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道路の通行禁止・制限

市道通行禁止(制限)許可申請について

道路の通行禁止・制限の申請を行えるのは次の場合です。

1.道路法第46条の定めによるもの。

道路構造の保全、交通の危険防止

[条文]:道路法第46条 道路管理者は、左の各号のいずれかに掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
  一 道路の破損、欠損その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
  二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

具体例:道路管理者(高松市)が道路の機能の維持・向上を目的として実施する維持・改良工事。
道路管理者の承認を受けた上で実施する道路に関する工事。(24条工事:道路工事施行承認申請書を提出し、市長の承認を得た場合)

2.高松市道路占用規則第17条に起因するもの。

公共性・公益性の高い施設、あるいは市民生活上必要不可欠な施設を道路管理者の占用許可を受けて設置する工事

[条文]:高松市道路占用規則第17条  占用者は、工事のため一時交通の禁止又は制限する必要がある場合は、事前に市長に届け出て承認を受けなければならない。この場合、道路交通上必要な条件をつけるなどの方法を講じて承認するものとする。
2  前項の場合、占用者は条件を完全に履行するとともに、う回路を指定したときは、その期間中必要な措置を講じなければならない。

具体例: 上下水道管・ガス管・送電管・電話洞道などの本管及び各家庭への引き込み管、排水用管渠の新設・補修・撤去のための工事など
原則的には、上記2つのケースの場合のみ法律・条例に基づいた高松市道の通行禁止・制限を申請することが可能となります。

しかし、上記2つのケースに該当しない場合(占用工事には該当しないが、市道上においてラフタークレーン、コンクリートポンプ車、高所作業車等を使用し路上での作業を行う場合等)で道路の通行禁止・ 制限等を実施する必要のある場合、次の要領で申請を受付いたします。

3.道路交通法第77条に起因するもの。

交通管理者である所轄警察署長から道路使用許可書の交付を受けたもの、あるいは許可される見込みのあるもの

[条文]:道路交通法第77条  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係わる場所を所轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係わる場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二  道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような(通行の形態、若しくは方法により道路を使用する)行為、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたもの(道路に人が集まり一般交通に著しく影響を及ぼすような行為)をしようとする者

具体例: 資機材の搬出入に伴うクレーン設置、コンクリート打設、仮設足場の設置・撤去、建築工事の建方、建物の解体工事に伴う廃材撤去工事、外構工事、電柱の建替、電線・機器類の移設、看板の取付け、踏切修繕・撤去復旧工事等
以上、道路上での工事・作業(道路の使用)を実施する場合には、道路交通法第77条の定めにより、交通管理者(所轄警察署長)の許可を取得することが必要になります。

道路使用許可を取得した上での道路上における工事・作業(道路の使用)の実施に伴い、結果的に高松市道の通行を制限・禁止せざるを得ない場合には、市道通行禁止・制限許可申請書を提出して頂いた上で以下の事項を遵守して頂くことで道路の使用を許可された期間に応じて市道通行禁止・制限を許可する場合があります。

a. 迂回路、標示板、誘導員等を作業内容に応じて適切に配置すること。(対車輌)
b. 歩行者・自転車用通路(最低幅員0.8メートル)を確保すること。(対歩行者・自転車)
c. 周辺関係者への周知・説明を入念に実施し、その理解と協力を得ること。(対周辺関係者)
d. 迅速かつ効率的に作業を実施し、規制(通行禁止・制限)期間及び時間を必要最小限にとどめること。(対車輌、歩行者・自転車、周辺関係者)

以上の3区分に適合しない場合又は、この区分に不服がある場合につきましては、作業内容と周辺状況等を総合的に勘案した上で個別案件ごとに協議及び審査させて頂くことと致します。

※ なお、申請の時期につきましては道路使用許可申請(警察)は根拠法令が道路交通法、市道通行禁止・制限申請書(市役所)は根拠法令が道路法であるため同時申請も可能ですが、通行禁止・制限を結果と考えるとその原因に該当する行為は道路使用でありますので、市道通行禁止・制限許可の申請時に道路使用許可を申請している事実を証する書面(道路使用許可受理表等)を添付して頂きますとともに市道通行禁止・制限許可書交付時までに道路使用許可証を道路管理課に提出して頂くことをお願い致します。