更新日:2021年3月16日
高松市内の市道において、道路上の工事等により通行の制限・禁止を行おうとする際は、道路管理課 管理係へ申請してください。
原則として、規制開始日の7日前までに提出して下さい。
※申請者から警察署、消防署へ許可書の提出が必要となりますので、早めに申請をお願いします。
以下の書類を各4部ご用意下さい。
・様式は下記に掲載しています。
※通行可能な幅が2.75m未満の場合は【通行禁止】にて申請をお願いします。
・縮尺1/2,500または1/5,000 程度の地図(住宅地図程度)に規制箇所を赤色で表示してください。
・全面通行止め等で、迂回路が必要な場合に添付してください。
※迂回路は青色で表示してください。
・「道路や歩道の幅員」及び「規制する幅や通行可能な幅」「規制延長」を表示してください。
・看板やバリケードなどの配置を番号で表示する場合は、別途、番号が何の保安施設であるかを示した保安施設一覧表などを添付してください。
・看板やバリケードなどの絵柄を平面図に直接示して保安施設配置図を作成する場合は、保安施設一覧表などの添付は不要です。
・道路占用許可書、道路工事施工承認、道路使用許可証のいずれか1つ以上を添付してください。
★【道路占用許可書】【道路工事施工承認】…高松市道路管理課に申請し、審査を経て許可されたもの。
★【道路使用許可証】…管轄する警察署長に申請し、審査を経て許可されたもの。
※道路使用許可証を更新した場合は、その都度、写しを提出してください。
(1)~(5)の提出書類を1セットとして合計4セット提出してください。
※(3)は通行禁止の場合のみ
道路管理課 管理係(087-839-2515)
(1)なるべく朝夕の通勤・通学の時間帯を避けて行ってください。(但し、終日規制は除く)
(2)年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中は、原則通行規制は行わないでください。
(3)事前に付近住民に周知の上、工事を行ってください。
(4)道路管理者に損害を与え、又は第三者と紛議が生じた時は、申請者の責任において損害を賠償し、又は紛議を解決すること。
(5)夜間の規制がある場合は、規制期間に直接連絡のできる携帯電話番号を記載すること。
(6)道路使用許可証の写しとは、所轄警察署長の道路交通法第77条の規定に基づくもの。
(7)警察署からの道路使用許可期間を超える通行制限期間については、道路使用許可期間に空白が生じないよう警察署から継続して許可を受けること。
変更後の新しい申請書を再度提出してください。
(届出期限は前述と同様です)
このページは、道路管理課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎8階
電話:087-839-2515 ファクス:087-839-2528
Eメール:douro@city.takamatsu.lg.jp
<南部土木センター>
住所:〒761-1795 高松市香川町川東上1865番地13(香川総合センター3階)
電話:087-879-0720 ファクス:087-879-0721