更新日:2022年12月2日
現在、高松市では、農業振興地域地域整備計画の全体見直し作業に着手しています。
全体見直しにおいては、素案決定後、県と協議を行う時から手続き完了するまで(概ね3か月間)、農用地利用計画の変更申出(農用地区域からの除外・農用地区域の編入・用途区分の変更)に係る受付を一時休止いたします。
この休止に伴い、令和6年12月受付分を同年11月受付としますので、変更申出を検討している方は、ご注意ください。
農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。
市は、県が指定した農業振興地域(自然的・経済的・社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域)を区域とした農業振興地域整備計画を定めることとされ、この計画には、農業生産の基盤整備に関する事項などを定めるほか、農用地等として利用すべき土地の区域(以下「農用地区域」という。)を定めることとされています。
この農用地区域の農地は、原則として宅地、雑種地などへの農地転用ができない農地です。ただし、許可要件を満たせば農用地区域から除外(農用地利用計画変更)できる場合があります。(農地転用の許可要件等も満たす必要があります。農地転用については、高松市農業委員会事務局(電話:087-839-2662)までお問い合わせください。)
「農業振興地域の整備に関する法律」等で農用地区域から除外できる要件等が定められていますので、除外できる見込みがあるかどうか、農林水産課までお問い合わせください。
なお、除外の手続きは、県との協議、公告等の関係で申請(受付締切日)から除外通知までに、約3~4ヶ月かかります。