更新日:2022年8月1日
年齢用件 60歳未満
国民年金の用件 国民年金の第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと。)
農業上の用件 年間60日以上農業に従事する者
(年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者も加入できます。)
資格喪失には、当然喪失と任意脱退による喪失があります。
次のいずれかに該当したときは、本人からの申し出がなくとも法律上資格喪失となります。
加入者は、いつでも基金に申し出て脱退することができ、申し出を行った翌日に資格喪失します。
なお、新制度は脱退しても一時金は支給されません。
それまで納付された保険料及びその運用益に相当する分については、将来、農業者老齢年金(又は死亡一時金)として受給することとなります。