更新日:2022年8月1日
政策支援を受けない者が納付する保険料です。
(1)認定農業者かつ青色申告者
(2)認定就農者かつ青色申告者
(3)(1)又は(2)の者と家族経営協定を締結し経営に参画し、かつ常時従業している配偶者又は直系卑属
(4)認定農業者又は青色申告者
(5)(1)又は(2)以外の農業を営む者の農業に常時従業している後継者として指定された直系卑属
60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、かつ、認定農業者等の政策支援(保険料の国庫補助)を受ける者が納付する保険料です。なお、政策支援を受けている間は基本となる保険料2万円を超えて保険料を増やすことはできません。
保険料の納付方法には、「毎月納付」と「前納納付」があります。
前納保険料は、各月の保険料の額を年0.1パーセントの利率による複利現価法によって割り引かれます。
農業協同組合窓口に備え付けてある農業者年金通常加入申込書又は農業者年金政策支援加入申込書に所要事項を記入して、農業協同組合に提出して下さい。
農業協同組合から農業委員会を経由して農業者年金基金へ送付し、基金が上記申込書を受理したときは、農業者年金被保険者証を交付します。