更新日:2026年4月1日
平成28年度から適用されてきた工事請負契約に係る前払金の使途の拡大については、令和7年度から恒久化されたことに伴い、高松市工事請負契約約款の改正を行い、令和8年4月1日締結案件より改正後の約款によることとします。
高松市工事請負契約約款(R8.4.1)抜粋
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金(中間前払金を除く。)をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前払金額の100分の25を超えない範囲で、前払金をこの工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
2 受注者は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
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