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法定外公共物について

更新日:2022年10月31日

1.法定外公共物とは

 法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用又は準用を受けていない公共物のことです。「里道・水路」がその代表的なものとされています。明治時代に、地租を課さない国有地として、里道等の道は赤色、水路は青色で分類されました。そのことから、赤線(あかせん)、赤道(あかみち)、青線(あおせん)、青道(あおみち)等と呼ばれています。

2.法定外公共物と旧法定外公共物の管理・売払い

 平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、現に機能を有している里道・水路等の法定外公共物は、平成17年3月末までに、高松市へ譲与されました。また、機能を喪失したものについては、平成17年4月以降、国(四国財務局)において直接管理を行うこととされました。これにより、現在、機能を有する法定外公共物は高松市、また、機能を喪失した旧法定外公共物は国(四国財務局)において管理・売払いを行っています。

3.法定外公共物に関する各種手続の担当課

区分 担当課 用途地域内 用途地域外
都市計画区域外
譲与を受けた
里道
財産管理 財産経営課財産管理係
機能管理 道路管理課 土地改良課
譲与を受けた
水路
財産管理 財産経営課財産管理係
機能管理 河港課 土地改良課

 なお、法定外公共物は、地域に密着したものであるため、草刈り、清掃を含む維持管理は、原則、普段利用している地域の方々にお願いしております。

4.法定外公共物に関する手続

※下記のリンクから各種様式(Word形式)がダウンロードできますが、一部譲与対象とされていない土地もありますので、申請前に必ず担当課と協議してください。
 
○財産管理部署への申請等
 ●境界の確認

 ●財産の処分


○機能管理部署への申請等
 ●占用等の許可申請

 ●工事の着手等の届出

 ●用途を廃止

 ●農道・水路の寄付

お問い合わせ

このページは、財産経営課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階

電話:087-839-2255

ファクス:087-839-2166