更新日:2022年10月31日
法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用又は準用を受けていない公共物のことです。「里道・水路」がその代表的なものとされています。明治時代に、地租を課さない国有地として、里道等の道は赤色、水路は青色で分類されました。そのことから、赤線(あかせん)、赤道(あかみち)、青線(あおせん)、青道(あおみち)等と呼ばれています。
平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、現に機能を有している里道・水路等の法定外公共物は、平成17年3月末までに、高松市へ譲与されました。また、機能を喪失したものについては、平成17年4月以降、国(四国財務局)において直接管理を行うこととされました。これにより、現在、機能を有する法定外公共物は高松市、また、機能を喪失した旧法定外公共物は国(四国財務局)において管理・売払いを行っています。
区分 | 担当課 | 用途地域内 | 用途地域外 都市計画区域外 |
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譲与を受けた 里道 |
財産管理 | 財産経営課財産管理係 | |
機能管理 | 道路管理課 | 土地改良課 | |
譲与を受けた 水路 |
財産管理 | 財産経営課財産管理係 | |
機能管理 | 河港課 | 土地改良課 |
なお、法定外公共物は、地域に密着したものであるため、草刈り、清掃を含む維持管理は、原則、普段利用している地域の方々にお願いしております。
※下記のリンクから各種様式(Word形式)がダウンロードできますが、一部譲与対象とされていない土地もありますので、申請前に必ず担当課と協議してください。
○財産管理部署への申請等
●境界の確認
●財産の処分
○機能管理部署への申請等
●占用等の許可申請
●工事の着手等の届出
●用途を廃止
●農道・水路の寄付