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牛肝臓(レバー)又は豚の食肉の規格基準の設定について

更新日:2018年3月1日

牛レバーや豚肉・豚レバーは生食せず、しっかり加熱しましょう

 平成27年6月12日から、牛肝臓(レバー)だけでなく、豚の食肉(肉や内臓)を生食用として販売することが禁止されました。
牛レバーや豚の食肉(肉や内臓)を食べる際には、中心部まで十分に加熱をして下さい。
 また、食肉販売業者の方や、飲食店営業等の事業者の方は、加熱用であること、中心部まで加熱する必要があることを、消費者の方に情報提供して下さい。

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。豚のお肉や内臓を生食するのは、やめましょう(厚生労働省)(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。牛レバーを生食するのは、やめましょう(「レバ刺し」等) (厚生労働省ホームページ内)(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(食安発0602第1号)(外部サイト)

野生鳥獣であるイノシシやシカ等の生食も危険です!

 野生鳥獣であるイノシシやシカ等の食肉から、E型肝炎や食中毒菌及び寄生虫が検出されていることから、十分な加熱が必要です。

 獣畜及び家きんの内臓は生食せず、また、提供するのもやめましょう。

お問い合わせ

このページは、生活衛生課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階

電話:087-839-2865

ファクス:087-839-2879