更新日:2025年5月13日
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が平成17年1月1日から本格施行されています。また、それに先立ち解体業、破砕業の許可が平成16年7月1日から開始されています。
このため、使用済自動車の所有者は、(1)リサイクル料金の負担、(2)使用済自動車の引取業者へ引渡しをしなければなりません。
新車購入時に負担(自動車の登録時に支払いの確認がなされます。)
中古自動車として売買したもの以外の使用済自動車は、市又は県に登録された引取業者(新・中古車
ディーラー、整備業者、解体業者等)に引渡しが必要となります。
※フロン類年次報告の実施
毎年度、使用済自動車から回収したフロン類の実績を4月末までに、原則インターネットにより(公財)自動車リサイクル促進センターへ報告しなければなりません。また、フロン類の回収実績が無の場合も報告が必要です。
引取業者及びフロン類回収業者は、事業者ごとに市又は県の登録が必要です。(5年毎の更新制)また、解体業者及び破砕業者は、事業者ごとに市又は県の許可が必要です。(5年毎の更新制)
登録又は許可を受けることなく使用済自動車又は解体自動車を扱うことはできません。
フロン類回収業(新規・更新)登録申請手続き(ワード:40KB)
自動車リサイクル法に係る登録及び許可申請のほか、登録の通知及び許可証の交付そのたの連絡のために利用します。
なお、使用済自動車の再資源化等に関する法律第127条の規定に基づく欠格照会のため、管轄する地方検察庁及び地方公共団体に提供します。
また、解体業及び破砕業の許可事務については、上記以外に使用済自動車の再資源化等に関する法律第125条の規定に基づく意見聴取のため、香川県警察本部に提供します。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則が改正され、平成24年2月1日より施行されました。主な改正事項は次のとおりです。
詳しくは、以下のファイルをご参照下さい。
使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(PDF:215KB)
公益財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページ(外部サイト)
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