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高松市公害防止条例施行規則の一部改正に伴うボイラー規制の撤廃について(令和5年4月1日から)

更新日:2023年3月27日

1.改正の概要

令和4年10月1日、大気汚染防止法施行令の改正により、ばい煙発生施設であるボイラーの規制規模要件から伝熱面積要件が削除されました。

これを受けまして、高松市公害防止条例施行規則で定めるボイラーの規模要件である伝熱面積を削除し、ボイラー規制を撤廃する一部改正を行い、令和5年4月1日より施行されます。

高松市公害防止条例施行規則 別表第1 第34の項

その他の業であって、次の施設を有するもの
(改正前)
1 ボイラー(農業用を除く。)
(伝熱面積が7平方メートル以上10平方未満のもの又は伝熱面積が7平方メートル未満のボイラーが2以上設置され、その伝熱面積の合計が10平方メートル以上のものに限る。)
  ↓
(改正後)
削除

高松市公害防止条例施行規則 別表第3 第1の項ボイラー

(改正前)
伝熱面積が7平方メートル以上10平方未満のもの又は伝熱面積が7平方メートル未満のボイラーが2以上設置され、その伝熱面積の合計が10平方メートル以上のものに限る。
  ↓
(改正後)
削除

2.施行期日

令和5年4月1日

3.手続き等について

今回の改正に係る使用廃止の手続きは、不要です。

条例の規制対象外となりますが、引き続き、ボイラーの運転管理等を適切に行ってください。

お問い合わせ

このページは、環境指導課が担当しています。

〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>

電話:087-839-2380

ファクス:087-837-1458