更新日:2023年3月27日
令和4年10月1日、大気汚染防止法施行令の改正により、ばい煙発生施設であるボイラーの規制規模要件から伝熱面積要件が削除されました。
これを受けまして、高松市公害防止条例施行規則で定めるボイラーの規模要件である伝熱面積を削除し、ボイラー規制を撤廃する一部改正を行い、令和5年4月1日より施行されます。
高松市公害防止条例施行規則 別表第1 第34の項
その他の業であって、次の施設を有するもの (改正前) 1 ボイラー(農業用を除く。) (伝熱面積が7平方メートル以上10平方未満のもの又は伝熱面積が7平方メートル未満のボイラーが2以上設置され、その伝熱面積の合計が10平方メートル以上のものに限る。) ↓ (改正後) 削除 |
---|
高松市公害防止条例施行規則 別表第3 第1の項ボイラー
(改正前) 伝熱面積が7平方メートル以上10平方未満のもの又は伝熱面積が7平方メートル未満のボイラーが2以上設置され、その伝熱面積の合計が10平方メートル以上のものに限る。 ↓ (改正後) 削除 |
---|
令和5年4月1日
今回の改正に係る使用廃止の手続きは、不要です。
条例の規制対象外となりますが、引き続き、ボイラーの運転管理等を適切に行ってください。
このページは、環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
電話:087-839-2380 ファクス:087-837-1458
(環境対策係)
電話:087-834-5755 ファクス:087-837-1458
<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458