更新日:2022年9月30日
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が、令和3年9月29日に公布され、大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。
大気汚染防止法施行令 別表第1 第1の項ボイラー
(改正前) 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること ↓ (改正後) 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上 |
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令和4年10月1日
改正政令の施行により、ボイラーがばい煙発生施設でなくなる場合は、大気汚染防止法第11条に定めるばい煙発生施設の使用廃止に該当しないため、同条に基づく届出を提出する必要は、ありません。
例) ボイラーの規模要件にて、伝熱面積 10㎡以上、かつ、バーナーの燃料の燃焼能力が50L/h未満のものについては、改正政令の施行日(令和4年10月1日)より、ばい煙発生施設でなくなります。
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省)(外部サイト)
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(環境省)(外部サイト)
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