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よくある質問(クリーニング業)

更新日:2018年3月1日


クリーニング店等を開設するのに資格は必要ですか?

 洗濯物の受取・引渡しのみを行う「取次所」、クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取・引渡しを行う「無店舗取次店」を除いて、クリーニング所には1施設ごとに1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
 クリーニング所開設後1年以内に、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、法律で定める研修を受けなければなりません。
 また、営業者は、その業務の従事者人数の5分の1の者に、法律で定める講習を受けさせなければなりません。

指定洗濯物とはどういったものをいいますか?

 クリーニング業法第3条第3項第5号に規定する「伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物」のことをいい、具体的な内容はクリーニング業法第施行規則第1条に列記されています。

 (1) 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引渡されたもの
 (2) 伝染性の疾病にかかっている者に接した使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれがあるものとして引渡されたもの
 (3) おむつ、パンツその他これらに類するもの
 (4) 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
 (5) 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの

 指定洗濯物に関しては、他の洗濯物と区別して扱い、さらに洗濯するときは、その前に消毒することが必要となります。

お問い合わせ

このページは、生活衛生課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階

電話:087-839-2865

ファクス:087-839-2879