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一般廃棄物処理業の新規・更新許可申請及び変更届等について

更新日:2026年3月17日

【重要】一般廃棄物収集運搬業の新規許可の原則停止について

平成29年4月1日から、一般廃棄物収集運搬業の新規許可を原則停止することとなりました。
詳細は、下記の「一般廃棄物収集運搬業許可の取扱いについて」を参照してください。

高松市一般廃棄物収集運搬業の許可申請について(更新に限る。)

高松市一般廃棄物収集運搬業の許可申請の概要

高松市内において、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、高松市長の許可が必要です。許可申請を行うことができる対象の事業者は、原則、高松市内に本店、支店又は営業所等を設置している者としています。
また、すでに許可を受けている場合においても、その有効期間(2年間)の満了の日までに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うことになりますので、ご注意ください。
なお、更新許可申請の手続きは、許可期限日の3か月前から受付を行います。
許可を受けるためには、申請書類の提出と一般廃棄物処理業等許可手数料(10,000円)を納めることを条例で定めています。

書類の提出部数

1部
申請者が控えを必要とする場合は、申請者側で写し等を作成してください。
受付印を希望する場合は、その写しに押印して返却します。

申請手数料

10,000円(納付書を発行しますので、指定金融機関で納入してください。)

手続きの流れ

(1)申請書類の受付及び申請手数料の納付
申請書類を受付け、手数料の納付書を発行しますので、金融機関で納入してください。
納入を確認しますので、領収書の写しを持参又は、FAXで提出してください。
(2)審査
積替え保管施設は、現地調査を行います。
(3)許可の通知
許可が行われば連絡しますので、許可書の受取りに来てください。
(注意)
申請手数料は、納入後の取下げ又は不許可となった場合でも返却することはできません。
また、それぞれの申請内容により手続きに若干の違いがありますので、あらかじめご承知おき下さい。

欠格要件について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、欠格要件が定められており、申請者、役員、株主等がこれに該当した場合には、許可できません。
この内容については、別紙の「誓約書」に記載していますので注意ください。

技術的能力について

申請者が、一般廃棄物収集運搬業を的確に行うに足りる知識及び技能を有することが定められています。
これにつきましては、当課において、既存の許可業者や申請希望者に対して、年1回の講習会を開催します。

高松市一般廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な書類(更新に限る。)

共通の書類

No. 書類 内容・注意事項等
1 高松市一般廃棄物収集運搬業許可申請書 高松市廃棄物の適正処理及び再生利用の促進に関する条例施行規則に定める申請書
2 申請者等に関する調書

高松市一般廃棄物処理業(ごみ)の許可に関する事務処理要綱に定める調書
申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し並びに精神の機能の障害により当該業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等)の追加が必要です。

3 事業計画書、作業計画書など 様式は特に定めておりませんが、事前審査のための重要な書類と位置づけております。

4

誓約書 -
5 業務に従事する従業員の名簿 形式は特にありませんが、従業員の氏名、業務内容(職種)などを記載してください。
6 市税を完納していることの証明書

高松市納税課にて「滞納無証明書」を取得し、提出してください。
新規ウインドウで開きます。(納税課担当ページ)市税に関する証明について

7 運搬車両等の写真及びその車検証の写し

申請者が車両の所有者及び使用者でない場合は、使用権限を証する書類を併せて提出してください。
令和8年1月以降は車検証が電子化されますので、「自動車検査証記録事項」を提出してください。

8 運搬機材等の写真又は図面 運搬機材等があれば、提出してください。

積替え又は保管を行う場合

積替え又は保管について

高松市では、土曜日、日曜日又は祭日など、市の処分施設への搬入が不可能な日があることから、規則の範囲内で、その取扱い量に応じて積替え保管を認めています。
積替え保管を行うことを希望する場合は、次の書類を提出してください。
ただし、積替え保管を希望される場合は、事前審査等に日数を要しますので、お早めに、窓口等でご相談いただくようお願いします。

必要な書類

(1)土地の公図
法務局でお取り寄せください。
(2)土地及び建物の登記事項証明書
法務局でお取り寄せください。
(3)申請者と所有者が異なる場合には、使用権限を有することの証明書
例)賃貸契約書、使用承諾書の写し等
(4)周辺の地図及び施設の配置図
(5)積替え保管場所の構造を明らかにする図面
(6)保管する廃棄物の予定量、種類を記載した書類
(7)廃棄物の飛散、悪臭、排水への対策を記載した書類
(8)一般廃棄物積替え保管場所に係る掲示板の写真等

その他の書類

その他の書類(申請者が法人の場合)

(1)定款又は寄付行為
(2)法人の登記事項証明書
商業登記法に定めるもので、従来の登記簿謄本に当たります。履歴事項全部証明をお願いしています。
(3)直前年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
未処理損失がある場合等は、状況に応じて関係書類の追加が必要です。
(4)役員、相談役、顧問、株主等の住民票の写し
本籍記載のもの。株主等が法人の場合には、株主法人の登記事項証明書
(5)役員、相談役、顧問、株主等が、成年後見人、被保佐人に登記されていないことの証明書(本籍記載のもの)
※登記事項証明、住民票など公的証明書は、申請日から3か月以内のものでお願いします。

その他の書類(申請者が個人の場合)

(1)本人の住民票の写し
本籍記載のもの
(2)政令で定める使用人の住民票の写し
本籍記載のもの
(3)(1)及び(2)が、成年後見人、被保佐人に登記されていないことの証明書
(4)経理的基礎を有することを証する書類
例)確定申告書の写し、資産に関する調書、事業に使用している金融機関の通帳の写しなど

申請書の様式

様式は上記「廃棄物関係様式集」ページの「一般廃棄物処理業の許可(更新・変更)に関する様式」からダウンロードできます。

一般廃棄物処分業の新規・更新許可申請及び事業範囲変更許可について

一般廃棄物処分業の新規・更新許可申請や、事業範囲変更許可申請については、高松市環境局環境指導課廃棄物指導係まで、直接お問い合わせください。

食品リサイクル法による特例措置について

なお、食品リサイクル法によって、一般廃棄物収集運搬業の許可を不要とする特例措置が設けられています。

個人情報の利用目的について

一般廃棄物処理業に係る許可申請の審査のほか、許可証の交付その他の連絡のために利用します。
なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条の2の規定に基づく意見聴取及び同法第23条の5の規定に基づく欠格照会のため、香川県警察本部、管轄する地方検察庁及び地方公共団体へ個人情報の提供を行います。

お問い合わせ

このページは、環境指導課が担当しています。

〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>

電話:087-839-2380

ファクス:087-837-1458