更新日:2021年3月29日
高松市では、平成30年3月に立地適正化計画を公表したことから、都市再生特別措置法第88条、第108条の規定により、市町村が立地適正化計画を策定・公表した際には、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅を整備する場合、又は都市機能誘導区域外で誘導施設を整備する場合、その行為を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに市区町村に届出が必要となりました。また、同7月15日から、都市再生特別措置法の改正により、都市機能誘導区域内に立地する誘導施設を休止又は廃止する場合も届出が必要となりました。
(1)各届出書様式における個人印及び代表者印の押印不要
(2)届出書様式1、4の記載内容の見直し
(3)都市機能誘導施設を休止又は廃止する場合の届出書様式の追加
(4)各届出に伴う、添付図書の見直し
届出書様式のここが変更になりました!(PDF:2,937KB)
(1)住宅の建築等に係る届出
(2)誘導施設の建築等に係る届出
誘導施設の建築等に係る届出判断のイメージ
誘導区域全体図(分割図)
☆注意
区域図は、土地の境界を示すものではありません。
現況との差異があることを、あらかじめ理解した上で参考図としてご覧ください。
誘導区域堺や、都市機能誘導区域における施設の種類など、詳細につきましては、必ず担当課に
ご確認ください。
届出の手引き(令和3年3月改定版)(PDF:3,107KB)