更新日:2022年10月18日
項目 | 内容 | 担当課 |
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1.敷地の確認 | ・敷地の境界 |
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2.道路の確認 | ・敷地が接している道路が、建築基準法上の道路かどうか。 |
建築指導課 |
3.開発行為(都市計画法) | ・土地の区画形質の変更(「宅地」以外の土地を「宅地」とする場合も含む)がある場合は、開発許可が必要です。 |
建築指導課 |
4.用途制限 | ・都市計画により定まった用途の制限等の確認 |
都市計画課 |
5.建築基準法施行条例 | ・長屋、がけ付近の建築物、特殊建築物、大規模建築物に対する制限があります。 |
建築指導課 |
6.地区計画の条例 | ・18地区が地区整備計画区域として定まっています。 |
都市計画課 建築指導課 |
7.特定用途制限地域の条例 | ・用途、高さの制限があります。 | 建築指導課 |
8.特別用途地区の条例 | ・大規模集客施設が建築できない等の制限があります。 | 建築指導課 |
9.景観条例 | 大規模建築物等の新築等の届出 |
都市計画課 |
10.屋外広告物条例 | ・規制対象地域は高松市全域です。 |
都市計画課 |
11.福祉のまちづくり条例 | ・特定施設新築等届出及び工事完了届出等 | 障がい福祉課 |
12.自転車駐輪場の附置条例 | ・商業地域及び近隣商業地域内に適用 | 交通政策課 |
13.駐車施設の附置条例 | ・駐車場整備地区に適用 届出 承認申請(隔地) |
建築指導課 |
14.ワンルーム形式集合建築物 | ・事前協議 計画書の提出 |
建築指導課 |
15.旅館施設等 | ・旅館施設、個室施設 (市長の同意要) | 建築指導課 |
16.中高層建築物等 |
標識の設置建築計画の説明 |
建築指導課 |
17.狭あい道路 |
・狭あい道路拡幅整備協議書 | 建築指導課 |
18.耐震改修促進法 | ・耐震関係規定に適合しない特定建築物の耐震診断・耐震改修 | 建築指導課 |
19.雑用水利用促進指導要綱 | ・雑用水利用計画書提出 延べ面積 10,000平方メートル以上 | 香川県水資源対策課 |
20.節水・循環型水利用の推進に関する要綱 | ・節水・循環型水利用計画書提出 延べ面積 2,000平方メートル以上 | 環境総務課 |
21.建築物省エネ法 | ・適合性判定 300平方メートル以上の非住宅建築物の新築等 |
建築指導課 |
22.電波法 | ・高さ 31メートル以上 | 総務省四国総合通信局 |
23.臨港地区 | ・臨港地区内における建築等の行為及び許可 | 高松港管理事務所 |
24.風致地区 | 風致地区内における行為の制限 |
都市計画課 |
25.文化財保護法 |
周知の埋蔵文化財包蔵地 |
文化財課 |
26.公害防止条例 | ・騒音等 | 環境指導課 |
27.駐車場法 | ・延べ 500平方メートル以上 | 都市計画課 |
28.旅館業法及び公衆浴場 | 高松市保健所生活衛生課 | |
29.私立学校等 | 香川県総務学事課 | |
30.河川法 | ・河川に近接する敷地 | 香川県高松土木事務所 |
31.都市計画法 | ・都市施設及び市街地開発事業の区域における建築を行う場合 | 都市計画課 |
32.土砂災害特別警戒区域 | ・県が指定した場合、確認、構造、開発等に規制が加わります。 |
香川県河川砂防課 |
33.廃棄物処理施設 | ・建築基準法第51条が適用される建築物等は許可が必要になる場合があります。 | 都市計画課 |
34.浄化槽 | ・浄化槽設置届出書が必要になる場合があります。 |
下水道業務課 |
35.航空法 |
・空港周辺では、航空機が安全に離着陸するために、一定の空間を障害物が無い状態にしておく必要があることから、建造物の設置等に制限が設けられています。 | 高松空港株式会社 |