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関連事項(チェックポイント)

更新日:2022年10月18日

項目 内容 担当課
1.敷地の確認

・敷地の境界
・「農道」「水路」等で分断されていないか。

 
2.道路の確認

・敷地が接している道路が、建築基準法上の道路かどうか。

建築指導課
3.開発行為(都市計画法)

・土地の区画形質の変更(「宅地」以外の土地を「宅地」とする場合も含む)がある場合は、開発許可が必要です。
・許可を要する開発区域の面積
 都市計画区域内:開発区域面積が
  1.用途地域が定められている土地の区域は 1,000平方メートル以上
  2.用途地域が定められていない土地の区域は 700平方メートル以上
 都市計画区域外:開発区域面積が 10,000平方メートル以上

建築指導課

4.用途制限

・都市計画により定まった用途の制限等の確認
※建築物の用途により、確認しなければならない法令(風営法等)がありますので、別途ご確認ください。

都市計画課
建築指導課

5.建築基準法施行条例

・長屋、がけ付近の建築物、特殊建築物、大規模建築物に対する制限があります。
※特殊建築物:学校、体育館、病院、診療所、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、映画館、観覧場、集会場、自動車車庫、物販店舗その他

建築指導課
6.地区計画の条例

・18地区が地区整備計画区域として定まっています。
・用途、敷地面積、壁面の位置、容積率、建ぺい率、高さの制限があります。

都市計画課

建築指導課
7.特定用途制限地域の条例 ・用途、高さの制限があります。 建築指導課
8.特別用途地区の条例 ・大規模集客施設が建築できない等の制限があります。 建築指導課
9.景観条例

大規模建築物等の新築等の届出
・建築物 高さ、延べ面積によって届出が必要です。
・工作物 高さ 10メートルを超えると届出が必要です。
・開発行為 開発行為を行おうとする土地の区域の面積が 3,000平方メートルを超えると届出が必要です。

都市計画課
10.屋外広告物条例

・規制対象地域は高松市全域です。

都市計画課
11.福祉のまちづくり条例 ・特定施設新築等届出及び工事完了届出等 障がい福祉課
12.自転車駐輪場の附置条例 ・商業地域及び近隣商業地域内に適用 交通政策課
13.駐車施設の附置条例

・駐車場整備地区に適用 届出 承認申請(隔地)
・特定部分の床面積が 2000平方メートルを超える建築物、又は非特定部分の床面積が 3000平方メートルを超える建築物の新築等

建築指導課
14.ワンルーム形式集合建築物

・事前協議 計画書の提出
・29平方メートル未満の住戸 3階以上かつ、15戸以上

建築指導課
15.旅館施設等 ・旅館施設、個室施設 (市長の同意要) 建築指導課

16.中高層建築物等
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リンク(PDF:191KB)

標識の設置建築計画の説明
・近隣商業、工業地域 15メートル超えるもの
・第一、第二種中高層、第一、第二種住居、準住居、準工業
 特定用途制限地域  12メートル超えるもの

建築指導課

17.狭あい道路
リンク

・狭あい道路拡幅整備協議書 建築指導課
18.耐震改修促進法 ・耐震関係規定に適合しない特定建築物の耐震診断・耐震改修 建築指導課
19.雑用水利用促進指導要綱 ・雑用水利用計画書提出 延べ面積 10,000平方メートル以上 香川県水資源対策課
20.節水・循環型水利用の推進に関する要綱 ・節水・循環型水利用計画書提出 延べ面積 2,000平方メートル以上 環境総務課
21.建築物省エネ法

・適合性判定 300平方メートル以上の非住宅建築物の新築等
・届出    300平方メートル以上の住宅の新築等

建築指導課
22.電波法 ・高さ 31メートル以上

総務省四国総合通信局
(松山市)

23.臨港地区 ・臨港地区内における建築等の行為及び許可 高松港管理事務所
24.風致地区

風致地区内における行為の制限
・建築物その他の工作物の新築、増築改築又は移転
・建築物の色彩の変更
・宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
・木地区の伐採
・土石の類の採取
・水面の埋立て又は干拓

都市計画課

25.文化財保護法
リンク

周知の埋蔵文化財包蔵地
・土木工事等の届出
史跡等文化財指定地(代表例:屋島地区で相引川より北の区域)
・現状変更等許可申請

文化財課
26.公害防止条例 ・騒音等 環境指導課
27.駐車場法 ・延べ 500平方メートル以上 都市計画課
28.旅館業法及び公衆浴場   高松市保健所生活衛生課
29.私立学校等   香川県総務学事課
30.河川法 ・河川に近接する敷地

香川県高松土木事務所
河港課

31.都市計画法 ・都市施設及び市街地開発事業の区域における建築を行う場合 都市計画課
32.土砂災害特別警戒区域

・県が指定した場合、確認、構造、開発等に規制が加わります。

香川県河川砂防課
33.廃棄物処理施設 ・建築基準法第51条が適用される建築物等は許可が必要になる場合があります。

都市計画課
建築指導課

34.浄化槽

・浄化槽設置届出書が必要になる場合があります。
詳細はこちら

下水道業務課
建築指導課

35.航空法
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。リンク(外部サイト)

・空港周辺では、航空機が安全に離着陸するために、一定の空間を障害物が無い状態にしておく必要があることから、建造物の設置等に制限が設けられています。 高松空港株式会社

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お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452

Eメール:kenchikushidou@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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