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住宅セーフティネット制度について

更新日:2024年1月4日

1 セーフティネット住宅をお探しの方

・制度の概要

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)の改正(平成29年10月施行)により、住宅確保要配慮者の範囲が緩和された入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度が創設されました。
 セーフティネット住宅は、耐震性や一定の居住面積が確保されており、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。居住支援法人(外部サイト)が行う様々な入居支援等と合わせて住まいに困窮する方への入居が安心して円滑に行えるものです。

・登録された住宅はこちらから検索できます(家賃・間取り・空室の有無など)

(平成29年度以降に登録された住宅はこちらから)

(平成28年度の住宅セーフティネット制度に基づく住宅はこちらから)

*空室物件を検索する場合は「詳細条件」から【入居可】のみを選択してください。

・登録された住宅の一覧

・セーフティネット住宅パンフレット(入居者向け)

2 セーフティネット住宅の登録について

 賃貸住宅事業者は、一定の基準を満たす賃貸住宅について、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)として、都道府県・政令市・中核市に登録をすることが可能です。
 登録を受けた賃貸住宅は、上記の専用ホームページ等で住宅確保要配慮者に情報提供されます。また、登録に係る住宅の改修に対して、国の補助制度及び住宅金融支援機構の融資制度を活用することができます。

・セーフティネット住宅パンフレット(大家さん向け)

・国の補助制度及び融資制度について

・登録基準について

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録を受けるには、登録基準に適合する必要があります。
 *令和元年12月4日から、登録基準(面積基準)を緩和しました!
 *令和3年4月1日から耐震性を確保する見込みの住宅に関しても条件を満たせば手続きできるようになりました!

登録基準
項目 内容
(1)面積

・各戸の面積は次のとおりとすること。
 【平成18年3月以前に着工された住宅】 18平方メートル以上
 【平成18年4月以降に着工された住宅】 25平方メートル以上
  (居間、食堂、台所その他の十分な面積の共同利用部分が別にある場合は18平方メートル以上。)
・共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合は、告示に定める基準を満たすこと。

(2)構造及び設備

・消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。
・地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又は準ずるものであること。
・原則として、各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。
(共同利用のため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分にある場合と同等以上の居住環境が確保される場合を除く。)
・共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合は、告示に定める基準を満たすこと。

(3)住宅確保要配慮者の範囲 ・入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないこと、その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
(4)家賃その他の賃貸の条件 ・家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないものであること。
(5)基本方針等との整合 ・登録事業の内容が、国の基本方針及び香川県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること。
(6)耐震性を確保する見込みの住宅について

・登録しようとする住宅が耐震性を確保していなくても、登録前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情があり、登録後に耐震改修工事を行い、耐震性を確保する場合は、工事の計画の概要を記載した書面(別添:耐震改修工事計画報告書)を添付し、登録することができる。
・工事完了後に耐震性が確保されたことを確認できる書類を添付した上で、登録事項等の変更を届け出ること。

・登録申請方法

登録申請書、変更届出書は、リンク先のセーフティネット住宅情報提供システムから作成してください。
  *平成30年7月10日の省令改正及びシステム改修に伴い、登録手続きが大幅に簡略化されました。
  *令和元年12月4日から、住宅確保要配慮者を追加しました。

(登録申請住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものである場合)
耐震診断の報告書の写し、建設住宅性能評価書の写し、住宅の瑕疵保険の締結を証する書類などが別途必要となります。下記問い合わせ先へ提出してください。

下記問い合わせ先まで提出してください。

・審査手数料について

平成30年9月28日より、審査手数料が無料になりました。

・高松市住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行細則

 高松市では、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度の円滑な運用のために、各種通知書の書式や登録簿の閲覧等について、細則を定めています。

・住宅セーフティネット制度活用Q&A(大家さん向け)

・居住支援協議会について

 住宅セーフティネット法では、住宅確保要配慮者への必要な支援などを協議するため、地方公共団体・不動産関係団体・居住支援団体などの関係者で組織する「居住支援協議会」の設立について規定されています。
 本市は、香川県が設置している香川県居住支援協議会の構成員として、居住の安定に係る取組や、その体制づくりの協議に参加しています。

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お問い合わせ

このページは住宅・まちづくり推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2136
ファクス:087-839-2452

Eメール:toshikei@city.takamatsu.lg.jp

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