このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

終身建物賃貸借事業について

更新日:2021年3月31日

お知らせ

 令和2年3月31日に高松市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則を改正し、終身建物賃貸借制度に係る申請の受付ができるようになりました。

窓口のご案内

〇サービス付き高齢者向け住宅の場合
 健康福祉局 長寿福祉課 TEL:087-839-2346
〇上記以外の場合
 都市整備局 都市計画課 住宅・まちづくり推進室 TEL:087-839-2136

終身建物賃貸借制度について

 終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が、終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、賃貸人が、市長の認可を受けた場合に、借家人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する(相続性を排除)、借家人本人一代限りの借家契約により、高齢者に対して住宅を賃貸する事業を行うことができる制度です。

1.主な認可基準

認可基準
項目 基準
規模

〇一般住宅
・1戸あたりの床面積は、25平方メートル以上であること。
(同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上)
〇共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)
・各専用居室の床面積は、9平方メートル以上であること。(定員は1名)
(各専用居室の床面積には、備付けの収納設備の床面積は含み、他の設備の床面積は除く。)
・住宅全体面積は、15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上であること。

設備

・共用部分に、居間・食堂・台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を設ける。
・便所、洗面設備、浴室又はシャワー室を、居住人数概ね5人につき1箇所の割合で設ける。

加齢対応構造等である構造の基準

〇新築住宅の場合
・床は段差のない構造のものであること。
・廊下の幅は78センチメートル以上であること。
・居室出入口幅は75センチメートル以上、浴室出入口幅は60センチメートル以上。
・浴室の短辺は130センチメートル以上、面積は2平方メートル以上。
・住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式  T≧19.5R/T≦22/2155≦T+2R≦65
・共用階段の各部の寸法は、次の各式  T≧2455≦T+2R≦65
・便所、浴室及び住戸内階段には、手すりを設けること。
・階数三以上である共同住宅はエレベーターを設置。
・その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
〇既存住宅の場合
・便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。
・その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。

運営面の基準

・前払家賃を一括して受領する場合、一定の保全措置を講じること。
・敷金以外の権利金・礼金等を受領しないこと。
・賃貸住宅が適切に管理されること。                   など

 終身建物賃貸借制度の申請手続きの簡素化及び既存の建物を活用する場合のバリアフリー基準が緩和されています。

2.入居者の資格

・高齢者(60歳以上)であること。
・単身又は同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満も可)。

3. 賃貸借契約が解約される事由

〇賃借人からの解約の申し入れ
 療養、老人ホームへの入所やその他やむを得ない事情により居住することが困難となったときや親族と同居するため居住する必要がなくなった場合には、賃借人からの解約申入れの1か月後に契約は終了します。
 上記以外の場合でも、解約申入れの日から6か月以上先の解約日の申入れをすることができ、その日をもって契約は終了します。

〇認可事業者からの解約の申入れ
 住宅の老朽化や賃貸人の長期にわたる不在など、高松市長の承認を受けた場合に限られます。

4. 認可申請の手続き

 事業の認可を受けようとするときは、次の書類を提出してください。

(1)事業認可申請書 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則別記様式)
(2)(新築の場合)縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
   (既存の場合)賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
(3)(賃貸住宅の整備(新築・改築)をして事業を行う場合)工事完了前に敷金及び家賃の前払金を受領しないことの誓約書

5. 関連資料

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは住宅・まちづくり推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2136
ファクス:087-839-2452

Eメール:toshikei@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

便利ナビ

  • 結婚 離婚
  • 妊娠 出産
  • 子育て
  • 入園 入学
  • 引越 住まい
  • 就職 退職
  • 高齢者 介護
  • おくやみ

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が見つからないときは

よくある質問

豊かな住まいづくり(住宅総合案内)

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ