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個人情報保護制度の概要

更新日:2023年4月1日

個人情報保護制度の趣旨

 「個人情報の保護に関する法律」は、「個人情報」の適正な取扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、「プライバシー」の保護を含む個人情報の権利利益を保護することを目的としています。
 本市におきましては、同法の施行に必要な事項等について、「高松市個人情報の保護に関する法律施行条例」において定めるとともに、より公正で民主的な市政・開かれた市政を推進するものです。

1.個人情報保護制度について

 社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立を図るため、「個人情報の保護に関する法律」が改正され、令和5年4月1日から、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正後の法律に規定する全国的な共通ルールが適用されます。
 これに伴い本市では、「高松市個人情報保護条例」を廃止し、法律の施行に必要な事項等を定めるため、「高松市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。
個人情報保護制度の根拠法令が、条例から法律に変わっても、引き続き、個人情報の適正な取扱いと個人の権利利益の保護に取り組んでまいります。

個人情報保護制度の移行について

個人情報保護制度が、条例から法律に移行することに関してのQ&A

Q:本市の個人情報保護の考え方や取組が後退するおそれはないのですか。
A:法の施行後も、本市の個人情報保護の考え方や取組が後退することはありません。引き続き、個人情報の適正な取扱いと個人の権利利益の保護に取り組んでまいります。また、個人情報保護委員会から適切な助言を受けることができるようになるなど、個人情報保護の仕組みの改善につながる利点もあります。
Q:個人情報の開示請求等の手続に変更はありますか。
A:開示請求等の手続について、特に変更はありません。引き続き、開示請求に係る手数料は無料とし、開示する文書等の複写料及び郵送に係る費用のみ御負担いただきます。
Q:個人情報の安全性はどのように確保されるのですか。
A:個人情報の市内部での利用や外部への提供は、法律で制限されます。また、これまでも漏えい等の発生防止に取り組んでおりますが、引き続き、法律に基づいて安全に管理してまいります。

2.個人情報の開示請求について

開示を請求できる方
 市の各実施機関の行政文書に個人情報が記録されている本人又はその代理人

実施機関
実施機関は、市長、病院事業管理者、消防局長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の9機関です。

開示請求の方法
 個人情報の開示を請求をされる方は、「保有個人情報開示請求書」の所定の欄に必要事項を記入していただき、情報公開コーナー(市役所11階コンプライアンス推進課内)へ請求してください。(請求書のダウンロード、記入例、持参していただく書類等については新規ウインドウで開きます。こちらをご確認ください。)
なお、市議会への開示請求は、市議会事務局(TEL087-839-2808)にお問合せください。

開示決定等の期限

開示請求書が提出された日の翌日から起算して、原則として14日以内に開示する内容を決定します。

延長する場

事務処理上の困難その他正当な理由があるとき 開示請求書が提出された日の翌日から起算して29日を限度に限り延長し、決定します。
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、29日以内にそのすべてについて決定することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるとき 相当の部分を29日以内に決定し、残りの保有個人情報については相当の期間内に決定します。

開示の方法
決定通知書により、市が指定した日時・場所において行政文書の閲覧、写しの交付等を行います。なお、開示日当日も本人であることを証明する書類が必要です。行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を求める場合は、有料となります。(コピー代A3版まで白黒片面1枚10円)。

3.個人情報開示請求のフロー

4.開示決定等に不服があるとき

開示請求等のあった行政文書について、開示等できない場合は、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に対して不服があるときは、実施機関に対して、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます(審査請求は情報公開コーナー(コンプライアンス推進課)で受け付けます。)。
実施機関は、この審査請求が不適法であり、却下するとき等を除き、高松市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。開示決定等に係る審査請求の流れはこちら(PDF:465KB)

5.死亡者情報の提供依頼について

死亡者の情報に関しては、遺族等又は遺族等から委任を受けた代理人が、提供依頼をすることができます。

6.高松市情報公開・個人情報保護審査会

情報公開決定等並びに、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する実施機関の決定について、行政不服審査法に基づく審査請求があった場合に、実施機関からの諮問に応じて、公正な立場から審査するために、学識経験者等により組織された第三者機関です。

7.法令等

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お問い合わせ

このページはコンプライアンス推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2155
ファクス:087-839-2276

Eメール:comp@city.takamatsu.lg.jp

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