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個人情報保護制度の概要

更新日:2018年3月1日

個人情報保護制度の趣旨

市が保有している個人情報の保護の重要性にかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めるとともに、市が保有している自己の個人情報について、開示等を請求する権利を制度として保障し、より公正で民主的な市政・開かれた市政を推進するものです。

1. 個人情報とは・・・
2. 個人情報保護制度について
3. 個人情報の開示請求について
4. 個人情報開示請求のフロー
5. 開示決定等に不服があるとき
6. 高松市個人情報保護審議会
7. 高松市情報公開・個人情報保護審査会
8. 条例・規則等

1.個人情報とは・・・

個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。

2.個人情報保護制度について

取扱いの制限
思想、信条、宗教などに関する個人情報は、原則として取り扱いません。

収集の制限
取り扱う目的を明確にし、その目的達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集します。

利用・提供の制限
原則として、収集したときの取扱目的の範囲を超えて利用したり、外部へ提供したりしません。

適正な管理
個人情報は、正確かつ必要に応じて最新なものとし、漏えい、滅失、改ざん、き損その他の事故を防止し、その記録を保管する必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去等の措置をします。

委託に伴う措置
市から個人情報を取り扱う事務を受託した者は、当該受託事務において、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、受託事務に従事している者が、当該受託事務に関して知り得た個人情報を漏らしたり不当な目的に使用したりすることは固く禁止されています。

事業者の責務
事業者は、個人情報保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにするとともに、個人情報の保護に関する市の施策に積極的な役割を果たすものとします。

自己情報の開示請求
市の各実施機関が保有している自己の個人情報が記録されている行政文書について、開示請求権を制度として保障します。

適正な運営
個人情報の取扱いや制度の改善等について等、この制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、第三者機関として、学識経験者等で組織する「高松市個人情報保護審議会」を設置しています。

3.個人情報の開示請求について

請求できる人
市の各実施機関の行政文書に自分の個人情報が記録されている人であれば、自己情報についてどなたでも請求できます。

実施機関
実施機関は、市長、病院事業管理者、消防局長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の10機関です。

請求の方法
情報公開コーナー(コンプライアンス推進課/市役所11階)へ、所定の請求書を提出してください(口頭又は電話による請求はできません)。このときに、個人情報を具体的に特定していただくとともに、運転免許証、パスポートなど本人であることを証明するための書類が必要です。

開示決定等の期限

開示請求書が提出された日から起算して、原則として15日以内に開示する内容を決定します。

延長する場

事務処理上の困難その他正当な理由があるとき 開示請求書が提出された日から起算して30日を限度に限り延長し、決定します。
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、30日以内にそのすべてについて決定することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるとき 相当の部分を30日以内に決定し、残りの保有個人情報については相当の期間内に決定します。

開示の方法
決定通知書により、市が指定した日時・場所において行政文書の閲覧、写しの交付等を行います。なお、開示日当日も本人であることを証明する書類が必要です。行政文書の閲覧手数料は無料ですが、写しの交付を求める場合は、有料となります。(コピー代A3版まで白黒片面1枚10円)。

4.個人情報開示請求のフロー

5.開示決定等に不服があるとき

開示請求等のあった行政文書について、開示等できない場合は、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に対して不服があるときは、実施機関に対して、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます(審査請求は情報公開コーナー(コンプライアンス推進課)で受け付けます。)。
実施機関は、この審査請求が不適法であり、却下するとき等を除き、高松市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。

6.高松市個人情報保護審議会

高松市個人情報保護審議会は、個人情報保護制度を適正かつ円滑に運営するために設置された学識経験者から構成される第三者機関であり、実施機関の個人情報の例外的な取り扱いなど制度の運営に関する重要事項について審議します。

7.高松市情報公開・個人情報保護審査会

情報公開決定等並びに、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する実施機関の決定について、行政不服審査法に基づく審査請求があった場合に、実施機関からの諮問に応じて、公正な立場から審査するために、学識経験者等により組織された第三者機関です。

8.条例・規則等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高松市個人情報保護条例(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高松市個人情報保護条例施行規則(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高松市個人情報保護審議会規則(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高松市情報公開・個人情報保護審査会条例(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。高松市情報公開・個人情報保護審査会規則(外部サイト)

お問い合わせ

このページはコンプライアンス推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2155
ファクス:087-839-2276

Eメール:comp@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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