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平成31年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点

更新日:2018年12月14日

平成31年度個人住民税(市・県民税)の主な改正点について

配偶者控除、配偶者特別控除の改正

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除、配偶者控除の適用される納税義務者に所得制限を設けることとなり、合計所得900万円(給与収入1,120万円)を超える場合には控除額が逓減、消失する仕組みとなりました。
※平成30年分以後の所得税から適用され、個人住民税は平成31年度から適用されます。

(1)配偶者控除

平成30年度までは、配偶者の前年の合計所得金額が38万以下(給与収入103万円以下)の場合、納税義務者の所得に関わらず個人住民税では一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、配偶者控除額が納税義務者の合計所得金額に応じて次のとおりとなり、1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はできないこととされました。

控除額   所得割の納税義務者の合計所得金額
(現行) 所得要件なし
(改正) 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
  所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税
控除対象配偶者 38万円 33万円 26万円 22万円 13万円 11万円
老人控除対象配偶者 48万円 38万円 32万円 26万円 16万円 13万円

障害者控除(控除対象配偶者)の改正について

納税義務者と生計を一にする配偶者(納税義務者の配偶者(青色事業専従者及び、白色事業専従者は除く)で合計所得金額が38万以下で他の人の扶養に入っていない者)が、障害者である(障害者(特別障害者控除)に該当する)場合、納税義務者の合計所得金額に関わらず、生計を一にする配偶者にかかる障害者控除(特別障害者控除)の適用ができることとなりました。

(2)配偶者特別控除(拡充)

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その控除額は次のとおりとなります。なお、現行制度と同様、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はできないとされています。

配偶者の合計所得   所得割の納税義務者の合計所得金額
(現行) 1,000万円以下
(改正) 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
  所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税
380,001~399,999 38万円 33万円 38万円 33万円 26万円 22万円 13万円 11万円
400,000~449,999 36万円
450,000~499,999 31万円 31万円
500,000~549,999 26万円 26万円
550,000~599,999 21万円 21万円
600,000~649,999 16万円 16万円
650,000~699,999 11万円 11万円
700,000~749,999 6万円 6万円
750,000~759,999 3万円 3万円
760,000~850,000
850,001~900.000 36万円 24万円 12万円
900,001~950,000 31万円 31万円 21万円 21万円 11万円
950,001~1.000,000 26万円 26万円 18万円 18万円 9万円 9万円
1,000,001~1,050,000 21万円 21万円 14万円 14万円 7万円 7万円
1,050,001 ~1,100,000 16万円 16万円 11万円 11万円 6万円 6万円
1,100,001~1,150,000 11万円 11万円 8万円 8万円 4万円 4万円
1,150,001~1,200,000 6万円 6万円 4万円 4万円 2万円 2万円
1,200,001~1,230,000 3万円 3万円 2万円 2万円 1万円 1万円

お問い合わせ

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電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

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