このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

平成25年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点

更新日:2018年3月1日

個人市・県民税の課税について

生命保険料控除の改組(平成25年度課税分から適用)

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)

 現行の生命保険料控除は、「一般の生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」の2種類に分けられておりましたが、平成24年1月1日以後に締結した保険契約のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする「介護医療保険料」について、介護医療保険料控除(適用限度額:所得税4万円、市・県民税2.8万円)が新設され、3種類に分けられます。
 また、平成24年1月1日以後に締結した一般生命保険および個人年金保険についての控除限度額は、それぞれ所得税4万円、市・県民税2.8万円となります。
 平成24年1月1日以後に締結した保険契約分の計算は、次のとおりとなります。
 なお、平成23年12月31日以前に締結をした保険契約等については(2)を確認してください。

所得税(平成24年1月1日以後締結分)
年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の金額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×2分の1+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×4分の1+20,000円
80,000円超 一律40,000円
市・県民税(平成24年1月1日以後締結分)
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×4分の1+14,000円
56,000円超 一律28,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)

平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、今までの一般生命保険料控除および個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額:所得税5万円、市・県民税3.5万円)が適用され、控除額の計算は次のとおりとなります。

所得税(平成23年12月31日以前締結分)
年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下 支払保険料等×2分の1+12,500円
50,000円超100,000円以下 支払保険料等×4分の1+25,000円
100,000円超 一律50,000円
市・県民税(平成23年12月31日以前締結分)
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×4分の1+17,500円
70,000円超 一律35,000円

(3)新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合の控除額の計算

 新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)および(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ下記の(イ)と(ロ)の金額の合計額(上限:所得税4万円、市・県民税2.8万円)となります。
 (イ) 新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額
 (ロ) 旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額

(4)各保険料控除の合計適用限度額

 上記の新契約又は旧契約による各保険料控除(一般生命・個人年金・介護医療)の合計額については、所得税12万円、市・県民税7万円が限度となります。

退職所得に係る税額控除の見直し(平成25年分から適用)

(1)退職所得に係る市・県民税の10%税額控除が廃止されます。

平成24年12月31日まで・・・(退職金等-退職所得控除額)×2分の1×税率(市民税6%・県民税4%)×0.9
平成25年1月1日から・・・(退職金等-退職所得控除額)×2分の1×税率(市民税6%・県民税4%)

(2)勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得については、2分の1課税が廃止されます。

※この見直しは、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得から適用されます。

均等割の税率の特例措置(平成26年度課税分から適用)

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人市・県民税に限り、均等割の税率は、標準税率4,000円(市民税3,000円・県民税1,000円)に1,000円を加算した額である5,000円(市民税3,500円・県民税1,500円)となります。

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止(平成27年度課税分から適用)

上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等に対する軽減税率の延長が、平成27年度課税分(平成26年分)から廃止されます。
 ※税制改正により、2年間延長になりました。

年度
(年分)
平成26年度まで
(平成25年分まで)
平成27年度から
(平成26年分から)
税率 10%
(所得税7%、市・県民税3%)
20%
(所得税15%、市・県民税5%)

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設(平成27年度課税分から適用)

 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10%(所得税7%、市・県民税3%)軽減税率が廃止され、平成26年分からは本来の20%(所得税15%、市・県民税5%)で課税されることになります。この20%本則税率化にあわせて、個人の株式市場への参加を促進する観点から、次のとおり非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置が創設されます。
※20%本則税率化は、平成24年1月1日から行なわれる予定でしたが、税制改正により平成26年1月1日から行なわれることとなりました。

(1)非課税対象

 非課税口座(非課税の適用を受けるため一定の手続により金融商品取引業者の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座)内の少額上場株式等の配当および譲渡益

(2)非課税投資額

 口座開設年に新規投資額で100万円が上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)

(3)非課税投資総額

 最大300万円(平成26年から28年までの各年100万円ずつ)

(4)保有期間

 最長10年間(途中売却は自由だが、売却部分の枠は再利用不可)

(5)口座開設数

 年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)

(6)開設者

 その年の1月1日において満20歳以上である者

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ