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退職所得に対する市・県民税の特別徴収

更新日:2018年3月1日

個人市・県民税の課税について

退職所得に対する個人住民税(市・県民税)の特別徴収(分離課税)

退職所得にかかる市県民税は、他の所得と区別して原則として退職所得の発生したその年の1月1日現在の住所地で課税されます。
(以下は、平成25年1月1日以降に退職した場合を表しています。)

平成28年1月1日以降に行われる納入申告から法人番号又は個人番号を記載することになりました。
特別徴収義務者が個人事業主の場合、個人番号を記載することとなります。
この納入申告書は納入書と一体となっており、金融機関等に提出され、当該金融機関等を経由して市町村へ提出されますが、個人番号については金融機関等が取り扱うことができません。
そこで、個人事業主の方には、別に納入申告書がありますので、市民税課までご連絡ください。

(1)退職所得の金額の計算

 (退職金等-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
※勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗ずる措置を適用せずに計算します。
この法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
※令和4年1月1日以降は、勤続年数が5年以内の法人役員等以外の方は、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については2分の1を乗ずる措置を適用せずに計算します。

退職所得控除額の計算
勤続年数 計算式
勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続年数に1年未満の期間がある場合は、1年に切り上げます。
 例:10年3か月→11年
※障害者になったことに直接基因して退職した場合には、上記の控除額に100万円が加算されます。
※退職所得の金額は、1,000円未満の端数切捨てした金額となります。

(2)退職所得に対する市・県民税税額の計算

 市民税額A+県民税額B=退職所得に対する税額

退職所得に係る税額の計算
税額 計算式
市民税額 A  [(1)退職所得の金額]×6%
県民税額 B  [(1)退職所得の金額]×4%

※特別徴収すべき税額(市民税額A・県民税額B)に100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てます。(特別徴収すべき税額は100円単位)

(3)課税されない人

〇退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
〇退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない人
〇退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
※死亡により支払われる退職手当等は、相続税の対象となるため、住民税は課税されません。

(4)納入の手続き

納入先は、退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村です。退職手当等の支払者は、特別徴収した月の翌月10日(10日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに納入してください。

(5)特別徴収票の提出

特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票にあたり、源泉徴収票と複写になっています。)は、2部作成し、退職後1か月以内に、1部を退職手当等の受給者へ交付し、1部を市町村へ提出してください。なお、法人の役員等(注)以外の受給者の特別徴収票は、受給者に対する交付のみで、市町村に提出する必要はありません。また、課税がない場合は、特別徴収票の受給者への交付は必要ありませんが、受給者から請求があった場合には、交付しなければなりません。

注:法人の役員等とは、法人の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他の役員(相談役若しくは顧問を含む)のことをいいます。

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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