このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

課税の特例(分離課税)

更新日:2023年12月1日

個人市・県民税の課税について

課税の特例(分離課税)

1 土地や建物の資産の譲渡にかかる分離課税

(1)長期譲渡所得と短期譲渡所得

「長期譲渡所得」とは譲渡した年の1月1日で所有期間が5年を超えるもの
「短期譲渡所得」とは譲渡した年の1月1日で所有期間が5年以下のもの

(2)譲渡所得に係る税額の計算

収入金額―必要経費=譲渡所得金額
譲渡所得金額―特別控除額=課税譲渡所得金額
課税譲渡所得金額×税率=譲渡所得割額

土地・建物の譲渡にかかる特別控除額
譲渡所得の種類 長期(保有期間5年を超える) 短期(保有期間5年以下)
一般の場合 なし なし
居住していた土地・建物 3,000万円 3,000万円
収用の土地・建物 5,000万円 5,000万円
特定土地区画整理事業等の土地・建物

2,000万円

2,000万円
特定住宅地造成事業等の土地・建物 1,500万円 1,500万円
農地保有合理化等のための農地等の土地・建物 800万円 800万円

※分離課税等に係る税率表は、こちらをご参照ください。

2 株式等の譲渡益に対する分離課税

 株式等(株式、転換社債などをいいます)の譲渡による所得について、上場株式の譲渡で特定口座を利用し、源泉徴収を選択の場合は申告は必要ありません。申告された場合は、合計所得金額に算入されます。
※合計所得金額に算入されるため、扶養控除が受けられなくなったり、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療制度に影響が出る場合があります。ご注意ください。
 上場株式等の譲渡益に対して所得税15%、住民税5%(市民税3% 県民税2%)を課税。
(平成15年1月1日から平成25年12月31日までの間に行われた譲渡は所得税7%、住民税3%(市民税1.8% 県民税1.2%))
 未公開株式等の譲渡益に対して所得税15%、住民税5%(市民税3% 県民税2%)を課税。

 平成22年度税制改正により、上場株式等に係る配当所得について申告分離課税が選択できます。
申告分離課税を選択した場合の税率は所得税15%、住民税5%(市民税3% 県民税2%)となります。申告分離課税を選択することで、配当控除は受けられなくなりますが、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算が可能になります。
 ※申告分離課税を選択した場合の平成15年1月1日から平成25年12月31日までの税率は所得税7%、住民税3%(市民税1.8% 県民税1.2%)です。
 ※平成22年度税制改正については、こちらからご覧ください。

上場株式等に係る譲渡損失と配当等の損益通算
平成21年度
(平成20年分)
平成22年度
(平成21年分)
平成23年度以降
(平成22年分以降)
損益通算できない 確定申告により損益通算できる
源泉徴収選択口座において損益通算できる

3 先物取引にかかる分離課税

 先物取引による所得については、一律5%(市民税3%、県民税2%)の税率により課税されます。(所得税15%)
 ただし、先物取引による所得の赤字は他の所得からは控除することはできません。また、他の所得の赤字は先物取引による所得から控除することはできません。
 なお、先物取引による所得の赤字については、翌年以降の先物取引の所得の繰越控除の対象になります。

4 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の統一(令和6年度から)

 令和6年度から、所得税と市・県民税(個人住民税)の課税方式を一致させることとなり、所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。この改正については、令和6年度分の市・県民税(令和5年分の確定申告)から適用されます。
 市・県民税は、所得税の確定申告をされた課税方式で計算されるようになりますのでご注意ください。

5 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等における所得税と住民税での異なる課税方式の選択(令和5年度まで)

 平成29年度税制改正で、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座のみ)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により、個人住民税を課税することができることが明確化されました。具体的には、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
 また、令和3年分の確定申告から、住民税において特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部を申告不要とするときは、確定申告書でその旨を選択できるようになり、確定申告書の提出のみで、申告手続きが完結できるようになりました。
 あくまでも、申告者自己責任のもと、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ