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特別徴収税額通知について

更新日:2024年4月29日

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出の事業所の方へ

 令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を特別徴収義務者に送信します。
 特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子的送付に関する詳細については、以下の地方税共同機構のリーフレットをご確認ください。また、eLTAX(エルタックス)のホームページ(外部サイト)も併せてご確認ください。
 eLTAX(エルタックス)の操作については、ヘルプデスク又はよくあるご質問を参照してください。

特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法

変更前(令和5年度まで) 変更後(令和6年度から)

以下から選択

  • 電子データ(正本)
  • 書面(正本)
  • 書面(正本)と電子データ(副本)の両方

以下から選択

  • 電子データ(正本)
  • 書面(正本)

※特別徴収義務者用、納税義務者用でそれぞれ
 受取方法を設定できます。


特別徴収税額通知(納税義務者用)に係る注意事項

  • 電子データ(正本)は、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)でご提出いただいている特別徴収義務者のみ選択可能です。
  • 受取方法は、原則、年度途中での変更はできません。給与支払報告書提出後に受取方法の変更を希望する場合は、2月末までにご連絡ください。
  • 電子データ(正本)での受取を選択した場合でも、受給者番号や通知先メールアドレス等、電子通知に必要な情報に不備がある場合は、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
  • 税額変更通知も、給与支払報告書提出時に選択した受取方法で通知されます。
  • 電子データ(正本)での受取を選択した場合、書面による通知の再発行はできません。

特別徴収税額通知の副本データ送付の廃止について

 特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化に合わせて、令和6年度以降は、特別徴収税額決定通知を書面(正本)と電子データ(副本)の両方で受け取ることはできなくなります。(地方税法施行規則の改正によるため、全国的に副本の送付は廃止となります。)

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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