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給与からの特別徴収について

更新日:2025年11月10日

概要

個人住民税の給与からの特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+都道府県民税+森林環境税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。
平成31年度より、香川県内全市町において、この特別徴収を徹底することになりました。これまで一部の従業員のみ特別徴収をしていた事業所についても、原則すべての従業員が対象となります。
毎年5月に、特別徴収義務者宛てに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

納税のしくみ

特別徴収に関する詳しい内容や、事務所が行う手続き等については、こちらの手引きをご覧ください。

普通徴収が認められる場合

以下の基準(普A~普F)のいずれかに該当する場合は、当面、例外的に普通徴収(従業員が市町から送付される納付書で納付する方法)が認められます。普通徴収とする場合は、給与支払報告書提出時に、➀普通徴収該当理由書を併せて提出、➁個人別明細書の摘要欄に該当する略号(普A~普F)を記載してください。➀、➁がない場合は特別徴収になります。

略号 普通徴収該当理由
普A 総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数。)
普B 他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄該当者)
普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(高松市の場合、年間の給与支払金額が1,065,000円以下など)
普D 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)

普F

退職又は退職予定(5月末日まで)の方

納期の特例(年2回納入)

従業員が常時10名未満の事業所は、申請により、年12回の納期を年2回とすることもできます。
納期の特例の制度及び注意事項・各種届出については、下記をご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納期の特例の制度及び注意事項について(PDF:90KB)

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お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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