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給与支払報告書の提出について

更新日:2023年12月28日

給与支払報告書の提出について

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出は、1月31日(休日の場合は、翌営業日)までにお願いします。令和5年度から給与支払報告書の提出が受給者1人につき1枚になっています。

県及び県内市町は、令和元年度から個人住民税を特別徴収する取組みを徹底しています。
これに伴い、普通徴収該当理由(普A~普F)のいずれかの基準に該当する場合は、個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の略号(普A~普F)を記入するとともに、「普通徴収該当理由書」を併せてご提出いただくことで、普通徴収での納付が認められます。(eLTAX等の電子媒体を御利用の場合は、普通徴収該当理由書の添付は不要ですが、該当する方の「普通徴収」欄にチェックを入力し、摘要欄に該当する略号(普A~普F)を入力してください。)

概要

平成29年度(平成28年分)からの給与支払報告書については、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、個人番号及び法人番号の記載が必要となっています。

 給与支払者が個人事業主の場合、給与支払報告書に個人事業主の個人番号を記載することから、成りすましなどの被害を防ぐため、あわせて本人確認も行います。(給与支払者が法人の場合は不要です。)

提出の際には、以下の書類をお持ちください。
番号確認 本人(身元)確認
【以下の書類から1点】
・個人番号カード
・通知カード
・個人番号の記載された住民票の写し
【以下の書類から1点】
(1)個人番号カード
(2)運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
(3)官公署から発行・発給された書類、その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
【上記がない場合は、以下の書類から2点】
(4)公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
(5)官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

※法人番号は公表される番号ですので、本人確認は行いません。
※有効期限があるものは、その期限内のものに限ります。
※郵送の場合は上記確認書類のコピーを添付してください。
※代理の方が手続きされる場合、以下のものが必要となります。
 ・届出の対象となる方の番号確認
 ・代理の方の本人(身元)確認
 ・代理権の確認(税務代理権限証書・委任状等)

 給与等(俸給、給料、賃金、賞与等)を支払われた人は、支払いがあった年の翌年1月1日現在の住所地の市町村へ、1月31日(休日の場合は、翌営業日)までに給与支払報告書を提出しなければなりません。(地方税法第317条の6 第1項の規定より)したがって、1月1日現在の住所地が高松市にある人の給与支払報告書は、高松市に提出してください。また、退職者や短期雇用者等についても、提出が必要です。

※ここでいう住所地とは、住民登録上の住所ではなく実際に居住している住所です。もし、高松市に居住している人の住民登録が他市町村のまま異動していなければ、重複課税等の原因となりますので、早急に住民登録の異動手続きをお願いします。

提出書類

・総括表を1事業所につき1枚
・普通徴収該当理由書兼仕切紙
(普通徴収とする従業員がいる事業所で、紙での提出をされる事業所は必須)
・給与支払報告書(個人別明細書)を受給者1人につき1枚

(注)追加で給与支払報告書を提出する場合も同様ですが、総括表に追加分と赤で記入してください

高松市提出用総括表について

市では、11月上旬に前年の給与支払報告書の提出があった事業所へ、『高松市提出用の総括表』をお送りしています。そちらに必要事項(下記参照)を記入後、給与支払報告書(個人別明細書)に添付し市民税課第二係へ郵送またはご持参ください。印字されている内容に訂正がある場合は、で訂正をお願いします。

(注)一般総括表をお使いいただく場合も、必ず下記について記入してください。

記入事項

事業所名又は支払者(フリガナ・住所地を忘れずに記入してください。)
給与支払者の個人番号又は法人番号(個人番号を記載する場合は、左側を一文字空けて記載してください。)
所在地(書類送付先が異なる場合はその旨記入してください。)
担当者連絡先
特別徴収義務者指定番号(新規の場合は新規と記入してください。)
※高松市における特別徴収義務者指定番号を待たない特別徴収義務者が、給与支払報告書の提出を電子申告にて手続きする場合、「指定番号」欄については、入力不要です。(税務ソフトウェアによっては、全角文字等の入力を可能としていますが、送信エラーとなりますので、入力しないでください。)
報告人員(特別徴収対象者と普通徴収対象者の人数)
特別徴収用納入書の必要・不要

提出後の内容訂正について

総括表及び給与支払報告書(個人別明細書)の提出後の内容訂正は、訂正箇所により訂正方法が異なりますのでご注意ください。
・総括表
 事業所名、事業所所在地、書類送付先の変更・・・「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の提出
・給与支払報告書(個人別明細書)
 給与支払額、所得控除額の変更・・・正しい内容の給与支払報告書と総括表に、で訂正と記入提出
 特別徴収対象者を普通徴収対象者として提出・・・「普通徴収から特別徴収への変更届」の提出
 普通徴収対象者を特別徴収対象者として提出・・・「給与所得者異動届出書」の提出
(注)給与支払報告書を提出したあとに、特別徴収対象者が退職や転職をした場合にも「給与所得者異動届出書」を提出してください。また、現在納付中 の市区町村と新年度の課税市区町村が異なる場合には、両方の市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出してください。

給与支払報告書の電子データによる提出義務について

令和3年1月1日以降に提出していただく給与支払報告書について、前々年に税務署に提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上の提出義務者は、eLTAX又は光ディスク等の電子媒体による提出が義務付けられました。
なお、1月末に提出が集中することが予想されます。eLTAXシステムに過度の負担がかかることによる、システムダウン等の事態を回避するため、早期の提出をいただきますようご理解とご協力をお願いします。

光ディスク等による給与支払報告書の提出方法

光ディスク等による給与支払報告書の提出方法については、こちらをご覧ください。

eLTAX(地方税ポータルシステム)


eLTAXのホームページへリンクします。

 ※本市の電子申告(eLTAX)は、こちらからご覧ください。

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お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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