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公的年金の特別徴収について

更新日:2023年12月1日

個人市・県民税・森林環境税について

公的年金からの特別徴収制度について

 平成21年10月以降に支払われる老齢等年金給付について特別徴収制度が導入されます。現在、納付書でお支払いいただいている個人住民税が公的年金から差し引かれます。
 なお、平成22年度税制改正により、65歳未満で公的年金に係る所得を有する給与所得者については、給与所得、年金所得以外の所得に係る税額と同様に、公的年金等に係る税額も給与所得に係る税額に加算して特別徴収することができるようになりました。

 対象となる人
 前年中に公的年金等の支払を受ける65歳以上の人(特別徴収する年度の初日に老齢基礎年金等の支払を受けている人)が対象となります。
 (1)老齢基礎年金等の給付額が年額18万円以上である場合
 (2)当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超えない人

 徴収する税額
 公的年金等に係る所得割額及び均等割額。
 ※給与所得に係る所得割額は別途徴収されます。

 特別徴収の徴収方法
 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の年税額の6分の1を仮徴収します。
 下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。
 なお、特別徴収を開始する年度又は、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収(納税通知書又は口座振替)、下半期に特別徴収を実施します。

●特別徴収を開始する年度における徴収
普通徴収 特別徴収
6月(1期) 8月(2期) 10月 12月 2月
年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ

※年度前半において、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により徴収
※年度後半において、年税額から普通徴収した額を控除した額を10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

●翌年度以降の徴収
特別徴収
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の年税額の6分の1ずつ 年税額から仮徴収額を差し引いた残額の3分の1ずつ

※4月・6月・8月においては、前年度の年税額の6分の1ずつを、10月・12月・2月においては、年税額から徴収額を差し引いた残額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

特別徴収が中止される人
 次のような場合は、特別徴収されなかった残りの税額については、普通徴収で納付していただくことになります。
 (1)死亡した場合
 (2)年度途中で公的年金等に係る所得割額、均等割額の合計額に変更があった場合
 (3)既に特別徴収により仮徴収された金額が、その年度の税額を上回った場合
 (4)介護保険料が特別徴収されなくなった場合など

 ※住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)についてのリーフレットは、
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:1,655KB)からご覧ください。

転出・税額変更があった場合の特別徴収継続について

 年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収が継続されます。
詳しくは、 こちら(平成28年度税制改正のページ)をご覧ください。

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お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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