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応急手当普及員・応急手当指導員の再講習免除・再認定申請書

更新日:2022年2月1日

応急手当指導員、応急手当普及員の認定・再講習免除・再認定申請書について

応急手当指導員
指導員の認定(第12条関係抜粋)
応急手当普及員の資格を有する者のうち、指導員の認定日前1年間に30時間以上、救命講習の指導に従事した者は、指導の経過を様式第18号に記入して消防局長に申請することにより応急手当指導員の認定を受けることが出来る。
認定証の有効期間(第14条関係抜粋)
指導員の認定期間において救命講習の指導に30時間以上従事した者は、指導の経過を様式第18号に記入して消防局長に申請することにより再講習を免除することができる。

応急手当普及員
応急手当普及員の業務(第17条関係抜粋)
普及員は主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う、第4条第1項第2号及び第3号に定める救命講習(心肺蘇生法に関する知識の確認及び実技の評価は除く)の指導するものとする。
救命講習とは普通救命講習・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・救命入門コース・上級救命講習
認定の有効期限(第21条関係抜粋)
普及員の認定期間において救命講習の指導に3回以上従事した者は、指導の経過を様式第18号に記入して消防局長に申請することにより再講習を免除することができる。
普及員の認定を失効した者のうち、失効から1年以内に普通救命講習Ⅰを受講するとともに、認定中の期間を含め救命講習の指導に4回以上従事し、指導の経過を様式第18号に記入して消防局長に申請した者については、普及員として再認定を行う。本項の適用による再認定を受ける場合の指導(失効後のものに限る。)は、普及員であるとみなして行うものとする。

応急手当指導員・応急手当普及員関係を高松市応急手当普及啓発活動実施要綱から抜粋、詳しくは
高松市応急手当普及啓発活動実施要綱をご覧ください。

上記記載説明
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(参考図)(PDF:71KB)

下記様式18号を印刷して応急手当指導員・応急手当普及員はお使いください。

応急手当指導員、応急手当普及員の認定・再講習免除・再認定申請書の様式です、更新時に提出をしてください。
更新は認定日・再講習日から3年から4年までです。(更新期間1年間、1年を過ぎると失効します)

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お問い合わせ

このページは消防防災課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎5階
電話:087-861-1550
ファクス:087-861-2504

Eメール:bousai_119@city.takamatsu.lg.jp

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