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国保限度額適用認定証等

更新日:2024年2月20日

限度額適用認定証等

 高額な診療を受ける場合、「限度額適用認定証」の交付を事前に受け、医療機関に提示することによって、窓口で支払う金額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担限度額までとなります。
 また、住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
 なお、自己負担限度額については、こちら(高額療養費のページ)、入院時の食事代等の減額認定については、こちら(入院時の食事代などのページ)をご覧ください。

限度額適用認定証等の対象者

交付対象者 認定証種別

70歳未満で住民税非課税世帯以外の方
70から74歳で「現役並みⅠ」及び「現役並みⅡ」の区分の方 (注釈1)

限度額適用認定証
70歳未満で住民税非課税世帯の方
70から74歳で住民税非課税世帯の方
限度額適用・標準負担額減額認定証
70から74歳で「一般」及び「現役並みⅢ」の区分の方(注釈1)

不要(注釈2)

注釈1: 区分については、こちら(高額療養費のページ)をご覧ください。
注釈2: 70から74歳で、一般及び現役並みⅢの区分の方は、「高齢受給者証」を医療機関等に提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなるため、認定証の申請は必要ありません。

限度額適用認定証等の交付要件

下記の要件を満たさない場合は、原則交付できません。
1 高松市国民健康保険に加入していること
2 保険料の滞納がないこと
3 同一世帯の世帯主と国保加入者全員の所得状況が確認できること

限度額適用認定証等の申請方法

 下記(1)~(3)を持参の上、国保・高齢者医療課国保給付係(1階7番窓口)又は支所・出張所、市民サービスセンターの窓口で、申請書に記入してください。(印鑑は不要です。)

必要書類
(1) 認定を受ける方の国民健康保険証
(2) 世帯主及び認定を受ける方のマイナンバーを確認できるもの
(3) 窓口に来られる方の本人確認書類  本人確認についてはこちらを参照してください。
  ※認定証の申請手続きでは、平成28年1月より、申請書に世帯主及び認定を受ける方の個人番号(マイナンバー)の記載と、本人確認が必要になります。
 なお、郵送での申請を希望される場合は、国保・高齢者医療課まで事前に御連絡ください。

注意事項

1 職場の健康保険などに加入されている方は、該当する保険者にお問い合わせください。
2 認定証は毎年8月が更新時期です。申請がないと更新されませんので、それ以降も認定証を使用する場合は、8月1日以降に必ず申請の手続きをしてください。なお、有効期限が7月31日以外の方は、申請方法等について別途お問い合わせください。
3 認定証は、申請した月の1日から有効となります。月が替わるとさかのぼっての発行はできませんので、必要な方はお早めに申請の手続きを行ってください。
4 世帯分離等で保険証の番号が変更になった場合は、認定証もあわせて切り替え手続きを行ってください。
5 世帯で合算が可能な場合や同月内に複数の医療機関で自己負担限度額を支払った場合には、高額療養費の申請をすることにより、医療費の払い戻しが受けられる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
6 認定証発行後、保険料の滞納が発生した場合は、認定証を回収させていただくことがあります。

長期入院該当

 70歳未満で住民税非課税の方、70から74歳で適用区分が「Ⅱ」(低所得者Ⅱ)の方は、過去1年間の合計入院日数が90日を超えた場合(長期入院該当)、申請することで食事代が減額されます。申請には、領収書等の入院期間を確認できる書類が必要です。
 また、長期入院該当の適用は、申請した月の翌月1日からとなります。申請日から申請日の属する月末までの食事代の差額につきましては、食事療養費標準負担額差額支給申請をすることによって払い戻されます。詳しくは、こちら(入院時の食事代などのページ)をご覧ください。

マイナ保険証による簡略化について


マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(ただし、長期入院該当については、申請が必要になりますのでご注意ください。)
※詳しくは厚生労働省ホームページでご覧ください。
新規ウィンドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)

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お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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