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高額医療・高額介護合算制度について

更新日:2020年1月6日

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度について

 医療保険と介護保険のそれぞれに自己負担額がある世帯を対象に、毎年8月1日からその翌年の7月末までの1年間の両方の自己負担額を合算して下表の限度額を超えた場合、申請に基づき、その超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。

◎70歳以上の人がいる世帯の自己負担限度額(年間)

平成30年8月診療分から

所得区分※

限度額
現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ

141万円

現役並み所得者Ⅰ

67万円

一般 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

◎70歳未満の人がいる世帯の自己負担限度額(年間)

所得区分※ 限度額
901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

・※所得区分については、高額療養費の自己負担限度額をご覧ください。

申請について

 支給対象に該当する人の申請は、加入している医療保険で受け付けします。
 高松市国保に加入している人の申請手続きは、市役所1階の国保・高齢者医療課国保給付係7番窓口のほか、各総合センター・支所・出張所・市民サービスセンターで行っております。

 詳しくは、国保・高齢者医療課国保給付係へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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