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介護保険制度

介護保険制度の仕組み

 介護保険は、老後の不安要因である「介護」を社会全体で支える制度です。
 介護保険に加入するのは、40歳以上の皆さんです。寝たきりや認知症などで常に介護が必要となったり、日常生活に支援が必要となったときは、所定の手続きをすることによって、介護保険のサービスを受けることができます。

保険者

 保険者とは、高松市のことで、介護保険を実施運営する市区町村および特別区のことをいいます。

被保険者

 被保険者は、介護保険に加入する人で、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。

保険料

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

 高松市の第1号被保険者の介護保険料は、14段階制になっています。令和6年度から令和8年度までの保険料額は「介護保険料」のページをご覧ください。
 保険料の見直しは、介護保険事業計画の介護サービス費用に基づいて、3年ごとに行われます。

  • 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

 第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の保険料と合わせて納めます。
 保険料の計算方法や徴収方法は、加入している医療保険によって異なりますので、詳しくは、それぞれの医療保険者にお問い合わせください。

要介護・要支援認定

 要介護・要支援認定は、介護サービスを利用するために必要な手続きです。

 被保険者が介護保険の給付を受ける要件を満たしているかどうかを確認するため行うもので、介護サービスの必要な人がその必要に応じて適切な介護が受けられるようにするとともに、制度の適切で効率的な運営を確保し、保険料など国民の負担が重くなりすぎないためにという観点から行われるものです。

 申請から結果通知を受けるまでの期間は、原則30日(退院後間がないなど特別な事情で認定調査ができない場合を除く。)で、その流れは次のとおりです。

介護サービスの利用

 要介護・要支援の認定を受ければ、利用者は、自らの意思に基づいて利用するサービスを選択し決定することができます。介護サービスは、大きく分けて、居宅でホームヘルプサービスなどを利用する在宅サービスと特別養護老人ホームなどの施設へ入所する施設サービスがあります。

 居宅でサービスを利用される人は、指定居宅介護支援事業者の中からケアプラン作成事業者を選び、介護支援専門員(ケアマネジャー)に居宅サービス計画を作成してもらいます。

 要支援1および要支援2の方が、居宅でサービスを利用される場合は、担当地域の地域包括支援センターに連絡をしてください。

 介護保険施設などへの入所を希望される人は、直接、施設に申し込むようになります。

事業所一覧等はこちら

利用料

 利用者は、介護サービス提供事業者からの請求に基づき、原則として、利用した介護サービス費用の1割・2割または3割を自己負担(施設サービスなどは、食費、日用品費などの実費負担が別に必要)します。ただし、住宅改修費および福祉用具購入費などの費用については、利用者が一旦、全額を支払い、あとから申請に基づき、保険者(高松市)から9割・8割または7割の払い戻しを受ける「償還払い」の方法と利用者が1割・2割または3割の自己負担額を支払い、保険者(高松市)が事業者に9割・8割または7割を支払う受領委任払いがあります。

利用限度額

 1月当たりの居宅介護サービスの利用できる限度額は、次のとおりです。限度額を超えた利用分については、全額自己負担となります。

介護者への支援について

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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