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平成30年8月からの利用者負担割合について

更新日:2018年6月15日

制度の内容

 これまで、介護保険のサービスを利用した場合の利用者負担割合は、1割または2割となっていましたが、平成30年8月の制度改正に伴い、65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得(若年世代と同程度の所得)のある方について利用者負担割合が3割に引き上げられます。

1.「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
2.「その他の合計所得金額」とは、1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

負担割合証について

 サービス費用の利用者負担割合を記載した、負担割合証を発行します。申請等は必要ありません。サービス提供事業者からサービスを受けるときには、被保険者証と共に負担割合証も提示してください。

 対象者 要介護認定をお持ちの全ての方(第2号被保険者等、負担割合が1割の方を含みます。)
 有効期間 8月1日から翌年の7月31日まで

 高松市では、要介護認定をお持ちの方の住所地(送付先を設定している場合は送付先)に負担割合証を送付します。
 所得更正等の理由により利用者負担割合が変更された場合や負担割合証の有効期限が到来した場合は、負担割合証を高松市に返還してください。
 また、紛失、破損等された場合は、高松市に再交付申請をして再交付を受けてください。

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お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337

Eメール:kaigo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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