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子ども医療費助成

更新日:2024年4月3日

医療費の助成対象となるのは?

次の3つの要件を全て満たす子どもです。

(1)0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(ただし、4月1日生まれは18歳の誕生日前日まで。)
 ※就労や婚姻している方も対象となります。
(2)住民票が高松市にある
(3)健康保険に加入している

(注釈1)小学生の通院助成は平成27年4月1日からです。
(注釈2)中学生(子どものうち12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の通院助成は令和2年4月1日からです。
(注釈3)15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の医療費助成は令和5年8月1日からです。

乳幼児の助成については、

生活保護を受けている子どもの場合

生活保護の助成が優先されるため、
子ども医療費助成の対象とはなりません。

小学生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の助成については、
生活保護を受けている子どもの場合

生活保護の助成が優先されるため、
子ども医療費助成の対象とはなりません。

ひとり親家庭等医療費助成や
障害者医療費助成を受けている子どもの場合

それらの助成が優先されるため、
子ども医療費助成の対象とはなりません。
※但し、小学校3年生までは子ども医療費助成が優先。

医療証の交付を受けるにはどうしたらいいの?

高松市役所6階こども家庭課窓口又は各総合センター・支所・市民サービスセンターで手続が必要です。
手続は原則、対象となる子どもの保護者の方が行ってください。保護者以外の方が手続する場合は、手続することについて保護者からの委任状(このページ下段でダウンロードできます。)が必要です。

手続に必要なものは?

(1)子ども医療証交付申請書(窓口等に用意しているほか、このページからもダウンロードできます。)
(2)対象となる子どもの保険証原本
(3)申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)対象となる子どものマイナンバー(個人番号)が確認できる書類

病院などにかかるときはどうしたらいいの?

県内の病院にかかるときは、医療機関の窓口で保険証と子ども医療証を提示してください。
入院などで高額療養費に該当したとき、入院時食事療養費に係る標準負担額及び自費診療分以外は無料で受診できます。

なお、県外の病院にかかったときや、県内の病院で子ども医療証を提示せず自己負担額を支払ったときは、立替払いとなりますので、保険証を提示して受診し自己負担額をお支払いください(立替払いをした医療費の請求方法については、下記の「医療費請求に必要なもの」をご覧ください。)。
県外の病院にかかられた場合に負担した高額療養費は、加入している健康保険等にご自身で請求してください。

医療費請求に必要なもの

県外の病院にかかったり、県内の病院で子ども医療証を提示せず自己負担額を支払ったときは、医療費支給申請書(このページの下段でダウンロードできます。)にかかった医療機関ごとに1か月単位で証明を受け、市役所6階のこども家庭課窓口又は各総合センター・支所・出張所・市民サービスセンターに提出してください。
診療を受けた月の翌月1日から受付します。毎月、20日までに提出されたものについて、翌月の15日に口座振込でお支払いします。いずれの日も休日の関係で前後することがあります。
受付期間は、診療を受けた月の翌月から起算して、5年間です(ただし、中学生の通院は、診療時に高松市在住で令和2年4月1日以降の診療分に限ります。15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、診療時に高松市在住で令和5年8月1日以降の診療分に限ります。)。

・子ども医療費支給申請書(医療機関等の証明が必要です。)
・対象となる子どもの保険証
・子ども医療証
・通帳などの振込先口座がわかるもの

療養費(小児弱視用メガネ、コルセット、インソール(足底装具)などの治療用装具)の請求に必要なもの

上記の医療費請求に必要なものに加え、下記のものが必要になります。

・健康保険からの支給決定通知書の原本
(高松市の国民健康保険に加入している方は、省略が可能です。)
・装具を装着する際の医療機関の指示書、装着証明書等の写し
・10割の金額が記載されている装具購入時の領収書の写し
(注釈)治療用装具以外の療養費の場合は、上記以外にさらに必要なものがある場合があります。申請前に高松市こども家庭課までお問い合わせください。

医療費はどこまで助成されるの?

保険診療の自己負担額(高額療養費及び入院時食事療養費に係る標準負担額は除く。)を助成します。

保険診療外の経費は、実費負担となります。保険診療外経費とは、健康診断、検診料、予防接種費用、薬の容器代、文書料、入院時の個室料、200床以上の病院での紹介状を持たない場合の初診時保険外併用療養費(病院により額は異なります。)などを指します。

(備考1)多数該当や非課税世帯などで高額療養費の算定基準に変更があった場合は、市が医療機関に支払った医療費の一部を返納していただく場合があります。
(備考2)幼稚園や保育所また学校での事故により生じた傷病については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されます。ただし、センターの申請対象とならなかった場合は子ども医療費助成が受けられる場合があります。

(備考3)交通事故などの第三者行為により生じた傷病については、傷害・損害保険が優先されます。

そのほかの手続について

以下の場合は手続が必要になりますので、手続に必要なものを持って、こども家庭課又は各総合センター・支所・市民サービスセンターで手続をしてください。
手続は原則、対象となる子どもの保護者の方が行ってください。保護者以外の方が手続する場合は、手続することについて保護者からの委任状(このページ下段でダウンロードできます。)が必要です。

加入している保険証に変更があったとき

必要なもの
・対象者の保険変更後の保険証原本
・現在お持ちの医療証
・子どもの個人番号が確認できる書類
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

氏名が変わったとき

必要なもの
・対象者の氏名変更後の保険証原本
・現在お持ちの医療証
・子どもの個人番号が確認できる書類
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

主として生計を維持する保護者が変わったとき

必要なもの
・対象者の保険証原本
・現在お持ちの医療証
・子どもの個人番号が確認できる書類
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

医療証の紛失や破損などで再交付を受けるとき

必要なもの
・対象者の保険証原本
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

受給資格がなくなるとき

次の場合は、医療証を返納してください。
・市外へ転出したとき。
・障害者医療又はひとり親家庭等医療の受給対象となったとき。
・生活保護を受けるようになったとき。
・持っている医療証の有効期間が切れたとき。
・死亡したとき

市内で住所が変わったとき

これまで市内で住所が変わったときは住所変更の手続が必要でしたが、令和2年4月1日以降に交付した医療証から新しい様式に変わったことに伴い、次の場合のみ手続をお願いします。

住所記載のある子ども医療証(乳幼児)をお持ちの方の住所が変わったとき
必要なもの
・対象者の保険証原本
・現在お持ちの医療証
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(備考1)令和2年4月1日以降に交付した住所記載のない新しい様式をお持ちの方は手続の必要はありません。

改元に伴う子ども医療証の取扱いについて

元号改正に伴い、改元後に有効期限が到来する医療証については、平成表記を新元号に読み替えて引き続きご使用いただけますが、新元号対応の医療証を希望される場合は、窓口で再交付申請を行ってください。

各種申請書はこちら

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お問い合わせ

このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360

Eメール:kodomo@city.takamatsu.lg.jp

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