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児童手当

更新日:2024年4月1日

児童手当とは

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

児童手当は、0歳から中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの間にある児童を養育する方に支給されます。なお、児童を養育している方が複数人いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い方に支給されます。

以下のような場合に該当する方は、申請・届出の前に、こども家庭課まで御相談ください。
・児童が海外に居住している場合は、支給できません。なお、児童が海外に留学している場合は、支給される場合があります。
・離婚協議中で父母が別居の場合は、児童と同居する方に支給される場合があります(配偶者と離婚協議中であることが分かる客観的書類が必要です。)。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合は、養育者の監護の有無に関わらず、施設の設置者等に支給されます。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している方を指定すれば、指定された方に支給されます(父母指定者指定届の提出が必要です。)。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます。
・受給者(養育者)や対象児童が拘禁等により監護できなくなった場合は、受給資格が消滅します。

手当の支給月額

(1)所得制限限度額未満の方
「児童手当」が支給されます。
・3歳未満:月額15,000円
・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額10,000円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
・中学生:月額10,000円

第何子の数え方:18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。

(2)所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の方
「当分の間の措置」として、「特例給付」が支給されます。
・0歳から中学生まで:月額5,000円

(3)所得上限限度額以上の方
児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

〈所得制限限度額・所得上限限度額〉
  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族の数

所得額

収入額の目安

所得額 収入額の目安
0人 6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人 7,740,000円 10,021,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人 8,120,000円 10,421,000円 10,480,000円 12,760,000円

・「収入額の目安」は控除前のおおよその額であり、参考値です。

・所得制限限度額及び所得上限限度額と比較する所得は、受給者又は配偶者の前年の所得(1月から5月までの月分については前々年の所得)となります。

・所得から控除できるものは次のとおりです。
 一律控除(社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額として8万円)
 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の各控除

支給時期

原則として、2月・6月・10月の年3回、支給月の前月までの4か月分が支給されます。

支給月 支給対象月

2月支給

10月分から1月分まで
6月支給 2月分から5月分まで
10月支給 6月分から9月分まで

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

支給日

支給日は、原則2月、6月、10月のそれぞれ10日です。
10日が休日等の場合は直前の平日が支給日となります。

なお、支給事由が消滅した等の理由がある場合は、他の月に支給することがあります。

第1子の出生、転入などによる新規の申請

申請時期

出生又は転入(前住地の転出予定日)の翌日から起算して15日以内(15日を過ぎて申請すると受給できない月が発生することがあります。)
里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!

申請に必要なもの

・振込先口座が確認できるもの(名義は申請者本人のものに限ります。)
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要なもの
申請者の「個人番号が確認できる書類」と窓口に来られる方の「身元確認ができる書類」
(申請書(認定請求書)に申請者及び配偶者のマイナンバーの記入が必要です。また、代理人が手続される場合は委任状が必要です。)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーの確認に必要なものについて、詳しくは、こちらを御覧ください。(PDF:614KB)

マイナンバー制度の「情報連携」によって、次の添付書類が省略できます。
・住民票の写し
・所得課税証明書
・健康保険証の写し(国家公務員共済及び地方公務員共済加入者を除く)

マイナンバー制度については、こちらを御覧ください。

添付書類(後日提出でも可)

国家公務員共済及び地方公務員共済加入者
・申請者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書
児童と別居の場合
・別居監護申立書
(児童の住所が高松市外の場合は、別居監護申立書に児童のマイナンバーの記入が必要です。)

世帯の状況によっては、これ以外にも書類が必要になる場合があります。

御注意ください!

・児童手当は、受給者(養育者)の住所がある市区町村から支給されます(単身赴任の場合は、子どもの住所地ではなく、受給者の住所地で手続をしてください。)。

・児童手当を初めて申請するときは、添付書類が足りない場合でも申請書だけ先に受付できますので、出生日などの事実発生日の翌日から起算して15日以内に提出してください。(なお、「現況届」については、添付書類が揃ってから提出してください。)

公務員の方は勤務先からの支給になります。勤務先へ申請してください。
なお、臨時職員、会計年度任用職員、短時間の再任用職員、職員労働組合の専従職員、独立行政法人・国立大学法人の職員、公益的法人等に派遣されている職員の方は、本市に申請してください。ただし、雇用形態等により勤務先で申請が必要な場合がありますので、詳しくは勤務先に確認してください。
本市で受給中の方が公務員になったときや、勤務先で受給中の公務員の方が退職したときは、本市と勤務先の両方で手続が必要です。

現況届

毎年6月1日現在における状況を住民基本台帳等で確認し、引き続き受給する要件(児童の監護や生計関係)を満たしているかどうかを審査します。
令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・その他、児童の養育状況の確認のために高松市から案内のあった方

現況届の提出が必要となる対象者には、こども家庭課から「現況届」を郵送するので、必ず提出してください(この届を提出しなければ6月分以降の手当を受けられなくなります。)。

届出に必要な書類

現況届(用紙は5月末に受給者に郵送)

添付書類(現況届と一緒に提出)

国家公務員共済及び地方公務員共済加入者
・受給者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書
児童と別居の場合
・別居監護申立書

世帯の状況によっては、これ以外にも書類が必要になる場合があります。

下記の場合は、申請・届出が必要です。

・受給者本人が市外に転出する場合
 手続時期:転出の際
 提出書類:受給事由消滅届

※転出先で引き続き受給するときは、転出先の市区町村で、転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求が必要です。

・受給要件に該当しなくなった場合(児童を養育しなくなった、公務員になったなど)
 手続時期:その都度
 提出書類:受給事由消滅届

(手当を受給中で)第2子以降の出生等により支給対象児童数が増える場合
 手続時期:出生等の翌日から起算して15日以内(15日を過ぎて申請すると受給できない月が発生することがあります。)
 提出書類:額改定認定請求書

※受給者の健康保険証の添付が必要になる場合があります(必要になった場合は、こども家庭課から御連絡します。)。

・児童の住所が受給者と別になった場合
 手続時期:その都度
 提出書類:別居監護申立書

※児童の住所が高松市外の場合は、別居監護申立書に児童のマイナンバーの記入が必要です。

・振込口座を変更する場合
 手続時期:その都度(支給日の前月中旬を過ぎると変更が間に合わないことがあります。)
 提出書類:口座変更届
 必要なもの:窓口に来られる方の「身元確認ができる書類」、振込先口座が確認できるもの

※登録している振込口座を解約・変更(名義変更等)された場合は、届出が必要です。届出がないと支給予定日に振り込みができず、支給が遅くなりますので、御注意ください。
※名義は受給者本人のものに限ります。
※この手続ができるのは、受給者本人または配偶者のみとなります。

所得上限限度額を超過した方の再申請について

市民税・県民税納税通知書等により、所得が所得上限限度額を下回ったことを知った日の翌日から15日以内に改めて申請していただくことで、該当年度の6月分から手当を支給することができます。
なお、上記期間内に申請できない場合、手当を遡って支給することはできず、申請した月の翌月分からの支給となります。

所得更正等により、受給事由消滅または認定却下となった年度の所得が所得上限限度額未満となった場合

「児童手当・特例給付の所得上限限度額に係る所得更正申立書」を提出する必要があります。所得上限限度額を下回ったことを知った日を証する書類(市民税・県民税納税通知書等)を添付していただきます。

受給事由消滅または認定却下となった年度の翌年度以降の所得が所得上限限度額未満となった場合・高松市で認定請求をしたことがない場合

「児童手当・特例給付 認定請求書」を提出する必要があります。添付書類につきましては、「第1子の出生、転入などによる新規の申請」の項目を御参照ください。所得上限限度額を下回ったことを知った日を証する書類(市民税・県民税納税通知書等)を添付していただきますが、状況によっては添付を省略することが可能ですので、詳しくはお問い合わせください。

申請・届出ができるところ

高松市役所こども家庭課(6階26番窓口)又は総合センター・支所市民サービスセンター(瓦町FLAG8階)
・窓口受付は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
・市民サービスセンターでの受付は、平日の午前10時から午後8時まで、土曜日・日曜日・祝日の午前10時から午後6時30分まで(年末年始を除く)です。
・各種申請・届出の用紙は、上記窓口に備えているほか、下記からもダウンロードできます。

郵送による児童手当の申請について

児童手当に関する手続については、郵送でも申請が可能です。
申請書をダウンロードして御使用ください(現況届を除く。)。
現況届は、提出が必要な対象者に対して5月末に郵送します。紛失した場合はこども家庭課に御連絡ください。
申請の内容によっては、窓口のみの受付となる場合があります。

なお、郵送の場合、こども家庭課に到着した日が申請日となりますので、御注意ください。
※遅配、誤配など郵便事故に関する責任は負いかねますので、御了承ください。

電子申請について

児童手当・特例給付に関する手続の一部が、マイナンバーカードを使い電子申請できるようになりました。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「ぴったりサービス」(外部サイト)で検索してください。
なお、電子申請とは別に、窓口まで必要書類を提出していただく場合があります。

・必ず電子署名が必要です。
・パソコンでの利用はICカードリーダライタが必要です。
・スマートフォンは一部対応機種のみになります。

また、振込口座の変更につきましては外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「LoGoフォーム」(外部サイト)を御利用ください。

児童手当の寄附について

児童手当につきましては、手当額の全部又は一部を高松市に寄附することができます。なお、受領した寄附金については、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するための財源として活用させていただきます。
また、使途につきましては、本市ホームページ等で報告します。

・寄附を希望される方は、こども家庭課にお問い合わせください。
・寄附の申出は、変更や撤回もできますが、既に寄附を受領した場合は、寄附金の返還はできません。
・寄附を行った場合、所得税や住民税の控除対象となります。ただし、税金の控除を受けるためには、税務署や市役所への申告が必要です。

その他、子育て支援情報について

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お問い合わせ

このページはこども家庭課が担当しています。
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電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360

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