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第2章 障がいのある人を取り巻く現状と課題

更新日:2024年4月30日

1 障がい者数の動向

(1)身体障がいのある人の現状

 身体障がい者数(身体障害者手帳所持者数)は、令和4年度末現在、17,115人となっており、平成30年度末と比較すると1,100人(6.0%)減少しています。等級別にみても、全ての等級において、減少傾向となっています。

【障がい別身体障害者手帳交付者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
区分 視覚 聴覚 音声・言語 肢体 内部 合計
平成30年度

1,154

1,457

154

8,905

6,545

18,215

令和元年度

1,147 1,465

158

8,730

6,532

18,032

令和2年度

1,136 1,437 160 8,546 6,530 17,809

令和3年度

1,127 1,422 159 8,352 6,583 17,643
令和4年度 1,112

1,399

153

7,996

6,455

17,115

【等級別身体障害者手帳交付者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級

合計

平成30年度

5,762

2,383

2,801

5,295

990

984

18,215

令和元年度

5,695 2,375 2,791 5,205 988 978 18,032

令和2年度

5,649 2,327 2,760 5,138 984 951 17,809

令和3年度

5,682 2,316 2,714 5,030 962 939 17,643
令和4年度

5,544

2,232

2,624

4,870

930 915

17,115

【身体障がいのある人の障がい別・等級別・年齢別状況】

(令和4年度末現在 単位:人)

区分 障がい別 1級 2級 3級 4級 5級 6級 合計
65歳以上

視覚

331

261

40

57

95

38

822

聴覚 88 177 120 234 3 435 1,057
音声・言語 5 4 50 33 0 0 92
肢体 885 987 1,021 1,901 537 225 5,556
内部 2,587 35 789 1,707 0 0 5,118
小計

3,896

1,464

2,020

3,932

635

698

12,645

18歳以上
65歳未満

視覚

92

99

23

19

37

9

279

聴覚 25 147 40 25 7 61 305
音声・言語 1 0 12 46 0 0 59
肢体 712 448 321 428 237 130 2,276
内部 693 25 169 393 0 0 1,280
小計

1,523

719

565

911

281

200

4,199

18歳未満

視覚

1

3

1

1

3

2

11

聴覚

1 17 10 3 0 6 37

音声・言語

0 0 0 2 0 0 2

肢体

90 27 13 14 11 9 164

内部

33 2 15 7 0 0 57

小計

125 49 39 27 14 17 271
合計

視覚

424

363

64

77

135

49

1,112

聴覚

114 341 170 262 10 502 1,399

音声・言語

6 4 62 81 0 0 153

肢体

1,687 1,462 1,355 2,343 785 364 7,996

内部

3,313 62 973 2,107 0 0 6,455

総計

5,544

2,232

2,624

4,870

930

915

17,115

(2)知的障がいのある人の現状

 知的障がい者数(療育手帳所持者数)は、令和4年度末現在、3,429人となっており、平成30年度末と比較すると282人(9.0%)増加しています。程度別にみると、特に軽度(B)の所持者数が231人(19.6%)増加しています。

【程度別療育手帳交付者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
区分 最重度(Ⓐ) 重度(A) 中度(Ⓑ) 軽度(B) 合計
平成30年度

562

607

799

1,179

3,147

令和元年度

571 619 802 1,253 3,245

令和2年度

563 634 807 1,327 3,331

令和3年度

563 633 783 1,388 3,367
令和4年度 573 648 798

1,410

3,429

【程度別年齢別療育手帳交付者数】
(令和4年度末現在 単位:人)
区分

最重度(Ⓐ)

重度(A)

中度(Ⓑ)

軽度(B)

合計
65歳以上

38

74

108

33

253

18歳以上
65歳未満

434 431 517 913 2,295

18歳未満

101 143 173 464 881

573

648

798

1,410

3,429

(3)精神障がいのある人の現状

 精神障がい者数(精神障害者保健福祉手帳所持者数)は、令和4年度末現在、3,708人となっており、平成30年度末と比較すると823人(28.5%)増加しています。等級別にみると、3級の所持者の増加数が422人(45.6%)と、特に増加しています。

【等級別精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
区分 1級 2級

3級

合計
平成30年度

202

1,758

925

2,885

令和元年度

215 1,856 1,011 3,082

令和2年度

231 1,942 1,059 3,232

令和3年度

250 2,035 1,189 3,474
令和4年度 245

2,116

1,347

3,708

 自立支援医療(精神通院医療)受給者数は、令和4年度末現在、6,235人となっており、平成30年度末と比較すると1,012人(19.4%)増加しています。

【自立支援医療(精神通院医療)受給者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
区分 平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度
受給者数 5,223 5,486 6,145 5,935 6,235

(4)発達障がいのある人の状況

 発達障害者支援法では、「発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」とされています。
 本市では、「発達障がいのある子どもと家族のためのガイドブック」の配布、療育相談、発達障がい児・者サポーター養成講座等を行う「発達障がい者サポート事業」を実施し、支援体制の整備と発達障がいのある人への支援を行っています。

(5)高次脳機能障がいのある人の状況

 高次脳機能障がいとは、頭部外傷や脳血管障がい等による脳の損傷の後遺症として、記憶障がい、注意障がい、遂行機能障がい等が生じ、これに起因して、日常生活、社会生活への適応が困難になる障がいです。
 この障がいの特性として、身体的後遺症がない場合、外観上分かりにくく、本人や家族も気付きにくいため、高次脳機能障がいのある人の数や状態等、その実態の把握は難しい状況にあります。
 高次脳機能障がいは、精神障がいに含まれるため、本市では福祉サービスの給付対象者として支援を行っています。

(6)難病患者(特定医療費(指定難病、香川県指定難病)受給者証所持者)の現状

 難病患者(特定医療費(指定難病、香川県指定難病)受給者証所持者)数は、令和4年度末現在、4,366人となっており、平成30年度末と比較すると563人(14.8%)増加しています。

【難病疾患数の推移】
(各年度末現在 単位:疾患)
  平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

国指定 331 333 333 338 338
県指定 3 3 3 3 3
合 計 334 336 336 341 341
【対象患者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
 

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

国指定 3,595 3,729 4,123 4,045 4,167
県指定 208 198 223 213 199
合 計 3,803 3,927 4,346 4,258 4,366

 小児慢性特定疾患群別受給者数は、令和4年度末現在、368人となっており、過去5年間の推移は、やや減少傾向となっています。

【小児慢性特定疾患群別受給者数の推移】
(各年度末現在 単位:人)
区分 平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

悪性新生物 47 51 52 51 48
慢性腎疾患 29 22 24 24 21
慢性呼吸器疾患 5 6 7 8 10
慢性心疾患 36 39 44 39 39
内分泌疾患 144 139 143 121 113
膠原病 11 9 6 8 7
糖尿病 23 22 24 22 26
先天性代謝異常 18 17 17 12 14
血液疾患 9 12 11 11 10
免疫疾患 4 3 3 2 1
神経・筋疾患 35 33 36 39 36
慢性消化器疾患 34 38 37 37 33
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 2 3 3 3

5

皮膚疾患 0 0 0 0 0
骨系統疾患

7

6

6

5 3
脈管系疾患

2

1

1

1 2
 合 計 406 401 414 383 368

(7)障害福祉サービス給付費及び利用件数

 「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスの利用件数は、年々増加傾向にあり、平成30年度から令和4年度では約18.8%増加し、令和4年度においては、1月当たり4,646件となっています。
 また、障害福祉サービスの提供に係る経費も同様に増加傾向にあり、平成30年度から令和4年度では、28.2%増加し、令和4年度においては、約79億3千万円となっています。

(8)障害児通所給付費及び利用件数

 児童福祉法に基づく障がい児の通所サービス等の利用件数は近年急増しており、令和4年度においては、1月当たり2,082件と、平成30年度と比べると約1.6倍となっています。 
 また、利用件数の伸びにほぼ比例して、サービスの提供に係る経費も急激に伸びており、令和4年度においては約14億3千万円と、平成30年度と比べると約1.9倍となっています。

【障がい児の通所サービス等月平均利用件数の推移】
(単位:件)
  平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

児童発達支援

228

237

263

353

451

医療型児童発達支援 8 6

7

7 8
放課後等デイサービス 909 1,019 1,057 1,133 1,313
障害児相談支援 154 184 225 268 310

  合 計

1,299

1,446

1,552

1,761

2,082

2 アンケート

 障がい福祉施策をより一層進めていくため、市内在住の障害者手帳をお持ちの方を対象に、生活やサービス利用の状況、福祉施策に対するお考え等を把握し、プラン策定の基礎資料とするため、県下一斉のアンケート調査を実施しました。

アンケートの概要

基準日

令和5年2月1日(調査期間:令和5年2月15日~3月10日)

回答者数/対象者数

身体障がい者

358人/568人

63.0%
知的障がい者

364人/591人

61.6%
精神障がい者

615人/1,301人

47.3%
発達障がい者

41人/250人

16.4%
高次脳機能障がい者

26人/100人

26.0%
アンケートの結果

 地域生活全般について
 【生活する上で困っていることや悩み】

  • 将来への不安、自分の老後に関すること。
  • 周りとの人間関係。
  • 生活費などの経済的なこと。
  • 買い物、通院などの外出。
  • 手紙やいろいろな書類が届いてもわからない。
  • 休みの日に、家族しか相手をしてくれる人がいない、新しい遊び方や楽しみ方を知らない。

 【安心して暮らしていくために必要だと思うこと】  

  • 身近な医療機関に通院して医療を受けること。
  • 手当・年金・助成金等の経済的援助の充実。
  • いつでも(夜間・休日も)相談できるところ。

 【災害時に困ること】

  • 避難場所の設備(トイレなど)や生活環境が不安。
  • 周囲とコミュニケーションが取れない。

 社会参加について
 【外出にあたって不便を感じていること】

  • 危険回避について不安がある。
  • 特に不便を感じていない。

 住まいについて
 【地域で安心して暮らしていくために必要だと思うこと】    

  • 障がいのある人に適した住宅の確保。
  • 少し助けてもらいながら、ひとりで住めるところ。

 心や体の健康について
 【コロナウィルス感染症流行で困ったこと】

  • 外出の頻度が少なくなった、不安を強く感じた。
  • 感染予防対策(マスクの着用や入手、手洗い、消毒、検温、換気、距離をとる等)に苦労した。

 障害福祉サービスについて
 【今後利用したいサービス】

  • (身体)短期入所、療養介護、居宅介護
  • (身体、知的)相談支援、移動支援、日中一時支援
  • (知的)短期入所、放課後等デイサービス、行動援護、共同生活援助(グループホーム)、生活介護
  • (精神)就労移行支援、就労定着支援、相談支援

3 グループインタビュー

 令和5年5月に、アンケート調査による把握が難しい障がいのある人のニーズを広く聴取し、障がい者施策検討の基礎資料とすることを目的に、障がいのある人に関わる各種団体(11団体)へのグループインタビューを実施しました。

グループインタビュー実施団体(実施日順)

香川県社会就労センター協議会

香川県難聴児(者)親の会
高松市知的障害者ネットワークみんなの広場 高松市身体障害者協会

高松市視覚障害者福祉協会

香川県聴覚障害者協会

高松市障がい者基幹相談支援センター

精神障害者家族会むつみ会

高松市手をつなぐ育成会

高松市肢体不自由児者父母の会

日本自閉症協会香川県支部

 

グループインタビューの結果

地域生活全般について
【情報アクセシビリティの向上】

  • 公共の場などへのフリーWi-Fiの設置
  • 障がいに関する情報を定期的に発信(QRコード活用)
  • デジタル機器の購入支援、通信費の援助が必要
  • 簡単な操作でできる機器が必要

 【相談体制】

  • どこに相談したらいいか分からない、分かりやすい情報が必要
  • 高松市障がい者基幹相談支援センターの認知向上
  • 障がい者部門と高齢者部門など、枠を超えた体制
  • 病院、行政、地域等による情報の共有や見守り体制
  • 民生委員とのかかわりが薄いのが不安

 【災害時】

  • 障がいのある人専用の避難所がほしい
  • 福祉避難所を知らない
  • 避難行動要支援者名簿をもっと活用してほしい

社会参加について

  • ヘルプマークの認知度向上、啓発
  • 公共の場などで、文字の横に図や絵での表現が必要
  • 公共施設のバリアフリー化
  • 身近な地域で気軽に行ける場所がもっと必要

住まいについて

  • 重度障がい者も暮らしていける住まいが必要
  • 医療系のグループホームを増やして欲しい

心やからだの健康

  • 診療を拒否される場合があり、病院側の障がいの特性に対する理解が必要
  • 小中学生にピアサポーターから体験談を聞く機会を設けることは、共生社会の大切さに気付きを与えるので重要

福祉サービス

  • ヘルパーが足りず、支給分のサービスが使えていない(ヘルパーに対する待遇や賃金の改善が必要)
  • 通院介護の1日に利用できる時間を延長してほしい
  • 用具や福祉機器、医療機器について相談できるところが必要
  • いざという時のために、短期入所を体験できる制度があればよい
  • 事業所や相談支援専門員の質に格差がある
  • 福祉サービス自体を知らない人も多いので、広めることが課題、情報が少ない

就労について

  • B型事業所の工賃の底上げ
  • 一般就労した人の就労後のフォローアップが必要(周りとのコミュニケーションが難しく離職することが多い)
  • 職場全体の障がいに対する理解、啓発が必要

権利擁護(合理的配慮の義務化)について

  • 民間事業者に合理的配慮の啓発をしてほしい
  • 事業者により対応の差がある
  • 合理的配慮の尺度が曖昧で、企業側と障がい者側の温度差があると思う
  • 法律やルール、箱物はできているかもしれないが、ソフト面を充実してほしい

その他

  • 若年層からの障がい者に対する理解が必要
  • 福祉サービスに繋がっていない人(ひきこもりなど)の方が圧倒的に多いのではないか
  • 高松市は、県内でも高次脳機能障がい者の割合が多いので、「障がい者プラン」において、高次脳機能障がい者に関する分野の内容を多くしてほしい

4 高松市障害者施策推進懇談会での意見

 本市における障がいのある人に関する施策を推進するため、令和5年8月と6年1月に、「高松市障害者施策推進懇談会」を開催し、懇談会委員(学識経験者や障害者団体等の関係者など)から、意見を聴取しました。

         主な意見                       

  • 災害弱者が参加する避難訓練の開催
  • 特別支援教育の充実
  • 市長部局と教育委員会(特に総合教育センター)との連携強化
  • 犯罪の加害を検討する部署の新設
  • 障害者権利条約の啓発強化
  • 障がいのある人のスポーツの大会の充実
  • プランの施策に意思決定支援の項目を新設
  • 一般就労への移行支援の強化
  • 多様性を受け入れて生活していけるプランづくり
  • 個性を伸ばすのではなく、個性を生かすという発想の導入

5 障がい者施策の動向

年月 障害者施策の動向
平成23年8月

「障害者基本法の一部を改正する法律」の施行
障害者の権利に関する条約の理念に沿うよう、目的規定、障がいのある人の定義の見直しが行われました。また、基本的施策に療育、防災及び防犯、消費者としての障がいのある人の保護、選挙等における配慮等が新設されました。

平成24年10月

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
(障害者虐待防止法)」の施行
障がい者虐待とその類型が明記され、虐待を受けた障がいのある人の保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等が規定されました。

平成25年4月

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(障害者総合支援法)」の施行(一部は平成26年4月施行)
「自立」に代わり、新たに「基本的人権を享有する個人としての尊厳」が明記されました。また、障がいのある人の範囲に難病等が追加され、地域生活支援事業の拡大等がなされました。

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
(障害者優先調達推進法)」の施行
国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するための必要な措置等が規定されました。

障がいのある人の法定雇用率の引上げ
民間:1.8% → 2% 国・地方公共団体:2.1% → 2.3%

平成26年1月

「障害者の権利に関する条約」の締結
障がいのある人の人権や基本的自由の享有を確保し、障がいのある人の固有の尊厳の尊重を促進するため、障がいのある人の権利を実現するための措置等が規定され、障がいに基づくあらゆる差別(合理的配慮の否定※を含む。)の禁止、障がいのある人が社会に参加し包容されることの促進、条約の実施を監視する枠組みの設置等が定められました。
(※過度の負担でないにもかかわらず、障がいのある人の権利の確保のために必要・適当な調整等を行わないことを示す。)

平成27年1月

「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行
難病の患者に対する医療費助成に関して、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進等の措置等が規定されました。

平成28年4月

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の施行
障害者基本法における差別の禁止(第4条)を具体化するものであり、紛争解決・相談、地域における連携、啓発活動、情報収集等の支援措置等が規定されました。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部施行
雇用分野における差別の禁止や、合理的配慮の提供義務について規定されました。

平成28年5月

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の施行
判断能力が十分でない方の財産や権利を守る制度である成年後見制度の利用促進のため、基本方針や国の責務、地方公共団体の講ずる措置等について規定されました。

平成28年6月

「発達障害者支援法」の一部改正(平成28年8月施行)
発達障がいのある人が地域社会において他の人々との共生を妨げられないようにするために、社会的障壁の除去に資することや、関係機関や民間団体との連携をもとに切れ目のない支援を提供する旨が規定されました。

「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の一部改正(平成30年4月施行)
障がいのある人が地域で自立した生活を送れるようにするため、一人暮らしへの支援や就労に伴う課題への相談等に公費負担等を行うとともに、障がい児に対する福祉サービスの新設等を行う旨が規定されました。

平成30年4月

障がいのある人の法定雇用率の引上げ等
障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に伴い、精神障がいのある人の雇用が義務化されるとともに、障がいのある人の法定雇用率の引上げが行われました。(民間:2% → 2.2% 国・地方公共団体:2.3% → 2.5%)

平成30年6月

「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の施行
障がいのある人が文化芸術活動を通して個性と能力を発揮し、また、障がいのある人の社会参加の促進をするために、基本理念を掲げ、国や地方公共団体の責務、基本的施策等が定められました。

平成30年11月

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正(一部は平成31年4月施行)
理念規定が設けられ、この法律に基づく措置は「社会的障壁の除去」や、「共生社会の実現」に資することを旨として行われることが明記されたほか、公共交通事業者に対し、障がいのある人や高齢者等の移動時における介助、支援の努力義務が定められました。

令和元年6月

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」の施行
視覚障がいのある人の読書環境を整備し、障がいの有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会を実現するために、基本理念を掲げ、国や地方公共団体の責務、基本的施策等が定められました。

令和2年4月

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正
障がいのある人の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障がいなる人の雇入れや継続雇用の支援等に関する措置について定められました。

令和2年6月

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正(一部は令和3年4月施行)
障がいのある人や高齢者等がより自由に移動ができるよう、スロープ板の適切な操作方法や駅の明るさ等の今まで不十分だったソフト面の基準を策定し、公共交通事業者に対して遵守を義務付けたほか、バリアフリー基準適合義務の対象施設に公立小・中学校等が追加されました。また、市町村等による心のバリアフリーの推進についての広報・啓発を国が支援することが明記されました。

令和2年12月

「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(電話リレーサービス法)」の施行
聴覚障がいのある人等による電話の利用の円滑化を図るため、国等の責務及び総務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、聴覚障がいのある人等の電話による意思疎通を手話等により仲介する電話リレーサービスの提供の業務を行う者を指定し、当該指定を受けた者に対して交付金を交付するための制度が創設されました。

令和3年3月

障がいのある人の法定雇用率の引上げ
民間:2.2% → 2.3% 国・地方公共団体:2.5% → 2.6%

令和3年5月

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の」一部改正(令和6年4月施行)
事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、努力義務から義務へと改められました。

令和4年5月

「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行
障がいのある人による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資するため、障がいのある人による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関する基本理念や、国及び地方公共団体等の責務が規定されました。

令和4年12月

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」の一部改正(一部を除き、令和6年4月施行)
障がいのある人の地域生活や就労の支援強化等により、障がいのある人の希望する生活を実現するため、支援措置等が規定されました。

令和5年3月

障がいのある人の法定雇用率の引上げ
国・地方公共団体:2.6%→3.0%(経過措置:令和8年6月30日までの間は2.8%)


6 主要な課題

分 野 課 題
1 障がいのある人の権利擁護 障がいのある人の権利擁護のための体制の充実、根強い差別や偏見の解消
2 社会参加と交流の促進 全ての市民が障がいについて正しく理解するための、日常的・継続的な啓発・広報活動の展開
3 相談体制と生活環境の整備 障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活を送るための相談支援体制の充実や都市基盤のユニバーサルデザイン化、バリアフリー化
4 保健・医療の充実

個々の状況に応じた適切な保健・医療サービスやリハビリテーションの提供及び精神保健福祉対策や難病対策等の充実

5 早期療育と学校教育の充実

障がい児の健やかな発達・発育を促し、必要な教育が受けられるよう、個々のニーズに応じた、きめ細かな支援の充実
6 生活・就労支援の推進 様々なニーズに対応する障害福祉サービス等の質・量の充実と障がい者雇用の場の拡大や環境整備

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