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住宅改修費の給付(身・知・精・難)

更新日:2022年4月1日

重度障がい者の在宅生活の支援や、介助者の負担軽減を図るため、住宅改修工事を行う場合、工事費用の一部を給付します。

【お知らせ】
住宅改造助成事業との統合に伴い、令和4年度から住宅改修費の給付の対象者が拡充されます。

対象者

対象者(1) 次の全てに該当する方

  1. 下肢・体幹機能障がい3級以上(特殊便器への取替えについては、上肢2級以上又は難病患者の方で同程度の障がいのある方)の方、又は難病患者の方で下肢・体幹機能に障がいのある方
  2. 小学生以上の方
  3. 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の方
  4. 介護保険の対象とならない方
  5. 住宅改修費の給付を受けたことがない方

対象者(2) 次の全てに該当する方

  1. 身体障害者手帳(視覚又は肢体不自由の1級・2級)、療育手帳マルA・A又は精神障害者保健福祉手帳1級・2級いずれかの手帳をお持ちの方
  2. 生活保護世帯又は、市民税が課されない世帯に属する方(世帯分離をしていても、同じ家に居住している場合は同一世帯とみなします。)
  3. 介護保険の対象とならない方
  4. 住宅改修費の給付を受けたことがない方
  5. 住宅改造助成を受けたことがない方

 ※療育手帳マルA・Aの手帳をお持ちの方については、常時介護が必要な方

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅改修費給付の概要(PDF:210KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅改修費給付の対象者比較表(PDF:132KB)

対象工事

手すりの取付け、段差の解消、床や通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え
 
ただし、次のような工事は対象となりません。

  • 住宅の新築、増築又は全面的な改築工事
  • 住宅を維持するための補修的な工事
  • この事業の目的に関連のない工事及び必要以上の工事
  • すでに着手又は完了している工事

助成額

対象となる工事に要した費用。上限額:20万円

申請に必要なもの

★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、住宅改修費の給付の申請手続きにおいても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。(本人等のマイナンバー、窓口に来られる方の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)

  1. 申請書
  2. 障害者手帳
  3. マイナンバーと身元確認書類(18歳未満の方は保護者及び同一世帯員のマイナンバー、18歳以上の方は配偶者及び同一世帯員のマイナンバーも申請書に記載が必要です。)
  4. 見積書(施工内容が明確で詳細なもの)
  5. カタログ(既製品の取付けでない場合は、作成するものの完成図を付けてください。)
  6. 住宅改修工事計画書(図面等、改修前と改修後の状況を比較できるもの。)
  7. 住宅改修前の状況を示す写真(日付入り)
  8. 建物所有者の承諾書(借家の場合)
  9. 難病患者の方は、医師の意見書(工事の内容等によっては、難病患者以外の方にも提出いただく場合があります。)

※代理の方が申請される場合は、委任状等をお持ちください。
※事前に、障がい福祉課まで御相談ください。

申請の流れ

相談
 ↓
申請
 ↓
訪問調査
 ↓
助成の決定又は却下の通知
 ↓
工事着手
 ↓
完了届、領収書等の提出
 ↓
完了検査
 ↓
助成金の交付

申請書等※必ず申請される前に障がい福祉課までご相談ください。

申請窓口

障がい福祉課(市役所2階23番窓口)

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お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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