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ひとり親家庭等の日常生活支援

更新日:2018年3月1日

ひとり親家庭等日常生活支援事業について

実施する目的

ひとり親家庭等が、一時的に生活援助が必要となった場合に、家事等の生活援助を行い、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ります。

実施する援助内容

家庭生活支援員が申請者の自宅に訪問し、以下のうち必要と認められる援助を行います。
(1)食事の世話
(2)住居の掃除
(3)身の回りの世話
(4)生活必需品の買物
(5)その他必要な用務

援助の対象となる家庭

以下のいずれかの理由により、一時的に生活援助が必要となった家庭です。
(1)通学
(2)就職活動
(3)疾病
(4)出産
(5)看護
(6)事故・災害
(7)冠婚葬祭
(8)失踪
(9)残業・転勤・出張
(10)学校等公的行事
(11)その他社会通念上必要と認められる事由

申請から利用までの流れ

(1)母子・父子自立支援員等の面談を受け、登録申請書を提出していただきます。(後に登録決定通知書が届いてからの利用となります)
(2)高松市社会福祉協議会の職員が自宅に訪問し、申請者と現地面談を行います。
(3)高松市社会福祉協議会に利用申込の連絡をし、支援が必要な日時と利用目的を伝えてください。
注意:利用申込連絡の際には、「ひとり親家庭等日常生活支援事業」と伝えてください。
注意:利用申込連絡は、利用日の前日の午後5時までにしてください。
(4)利用日の支援開始時及び終了時には、申請者若しくはその家族が在宅し、支援状況を確認していただきます。
(5)利用料が発生する場合は、翌月に納付書を高松市から自宅へ送付しますので、期限までに納付してください。
注意:利用申込後に都合によりキャンセルする場合は、原則として前日の午後5時までに高松市社会福祉協議会に連絡してください。急なキャンセルや無断キャンセルが繰り返される場合には、今後の利用をお断りすることがありますので、御了承ください。

利用できる時間と利用料金

(1)午前8時から午後8時までの間で、1回あたり1時間単位で利用が可能です。月10時間まで利用できます。
(2)1時間あたりの利用料金は以下のとおりです。
住民税非課税世帯、生活保護世帯の方:無料
児童扶養手当支給水準の世帯の方:150円
上記以外の世帯の方:300円

申請及び申込先等

登録申請先:高松市こども家庭課
電話:087-839-2353
利用申込先:社会福祉法人高松市社会福祉協議会
電話:087-811-5555

ひとり親家庭等日常生活支援事業の申請にマイナンバー(個人番号)が必要です!

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の手続きに個人番号の提示が必要となります。
当事業の申請手続きの際は、「個人番号が確認できる書類」と「身元確認ができる書類」を必ず持参してください。

お問い合わせ

このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360

Eメール:kodomo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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