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中国残留邦人等生活支援

更新日:2018年3月1日

1.生活支援給付

 中国残留邦人、樺太残留邦人の方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方に対し、従来の生活保護に代えて、新たに生活支援給付を支給します。

2.生活支援給付の種類

 生活費、住宅費、医療費、介護費用等が必要な場合に給付金を支給します。

3.支給要件

 次のいずれにも該当する中国残留邦人等の方が対象です。
(1)明治44年4月2日以降に生まれた方
(2)昭和21年12月31日以前に生まれた方
(3)永住帰国した日から引き続き1年以上日本に住所を有している方
(4)昭和36年4月1日以降に初めて永住帰国した方
 また、次に該当する方も対象となります。
(5)上記に該当する方の配偶者の方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方
(6)平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日現在、生活保護を受給している方

4.支援給付の申請

 申請を受け付けた後、要否の判定を行い支給の決定が行われます。

5.「支援・相談員」による支援等

 中国残留邦人等を深く理解し、中国語等がわかる「支援・相談員」が、皆様の相談や支援に当たります。

お問い合わせ

このページは生活福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2343
ファクス:087-839-2336

Eメール:hogo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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