住宅扶助等代理納付制度
更新日:2025年11月10日
住宅扶助費等代理納付制度とは
生活保護受給世帯が入居している借家等の家賃と共益費について、支給される保護費の中から、生活保護受給世帯に代わって、高松市福祉事務所が家主等に直接振り込む制度です。家賃等の支払手続きの負担が軽減されるなど、生活保護受給世帯と家主等双方にメリットがありますことから、制度の積極的な活用をお願いしています。
代理納付制度を利用するには
代理納付制度を利用していない世帯や、現在、家賃のみ代理納付制度を利用しており、その上で、共益費の代理納付も希望する世帯は、申請により代理納付を利用(代理納付項目を追加)することができます。
なお、住宅扶助費が家賃に対して満額支給されない場合など、代理納付制度が利用できない場合があります。
申請方法など、詳しくは担当のケースワーカーに御相談ください。
お問い合わせ
このページは生活福祉第一課・第二課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2343
ファクス:087-839-2336


















