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道路占用許可申請(道路法第32条)

更新日:2021年1月28日

道路の占用とは

 道路とは本来、一般交通の用に供するためにつくられています。このような一般的な使用を超えて道路の上下に継続して物件を設けて道路を使用することを「道路の占用」といい、道路管理者の許可が必要です。

 市道に給排水管、突出看板、日除け・雨除け等を設置する場合は、道路占用許可申請の上許可を得ることが必要です。また、建設足場等で一時的に市道を占用する場合も申請が必要です。

  • 地上に設ける物件

 電柱、電線、突出看板、日除け・雨除け等及び建設工事に伴う足場、仮囲い、掛け出し等

  • 地下に設ける物件

 水道管、下水道管、電線共同溝、排水管、ガス管等

申請書ダウンロード

道路占用廃止・占用(許可・申請)取消申請書

占用期間中に占用を廃止しようとするとき、許可後に占用を行わなかったとき、又は占用に係る申請を取消ししようとするときは、道路占用廃止・占用(許可・申請)取消申請書を提出しなければならない。

道路占用者住所・氏名変更届

占用者が、住所又は氏名を変更したときは、道路占用者住所・氏名変更届を提出しなければならない。

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お問い合わせ

このページは道路管理課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎8階
電話:087-839-2515  ファクス:087-839-2528
Eメール:douro@city.takamatsu.lg.jp

<南部土木センター>
 住所:〒761-1795 高松市香川町川東上1865番地13(香川総合センター3階)
 電話:087-879-0720  ファクス:087-879-0721

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高松市

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