バザーで食品を提供する方へ
更新日:2018年3月1日
子供会、体育祭、文化祭など営利を目的としないで、公共的な目的で開催され、かつ参加する組織や集団が特定されている、若しくは、参加者が限定されている場合にバザーとしての届出を事前に行う必要があります。
ただし、以下のような場合は、バザーではなく、営業許可の許可申請(申請手数料必要)を行う必要があります。
(1)行事の収益が、個々人に分配されたり、明らかに飲食業者が行事の主体となっている場合
(2)広報誌や機関紙、ケーブルテレビ等の不特定多数の人が閲覧できるような広告媒体を利用して広報活動を行っている場合これらの場合は、バザーの届出ではなく、臨時的営業の許可申請(申請手数料必要)が必要となります。
なお、バザーにおいて、取り扱える食品は以下の条件を満たせるようにしてください。
(1)提供食品は、簡易に調理、加工できるもの
(2)提供直前に加熱するもの
(3)生ものを利用しないもの(さしみ、すし、生クリームなどは取り扱えません)
食中毒の危害防止のために、調理前、用便後の手洗いや、従事者で健康状況が望ましくない(嘔吐、下痢気味等(参考)ノロウイルスによる食中毒について)方は従事しないようにしてください!!
届出様式及び参考資料は下記のとおりです。
バザーで食品を提供する皆さんへ(リーフレット)(PDF:412KB)
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お問い合わせ
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