更新日:2021年3月1日
地区計画区域内で建築行為等を行う場合は、行為に着手する日の30日前までに、その内容を高松市に届出て下さい。(都市計画法58条の2に基づく届出)
高松市では、その内容が地区計画に沿った計画であるかどうか判断し、適合しない場合は設計変更をお願いします。
※申請書への押印は不要となりました。
地区計画の区域内における行為の変更届出書(エクセル:33KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書(PDF:72KB)
高松市都市整備局都市計画課
電話番号:087-839-2455