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路外駐車場設置(変更)について

更新日:2022年3月1日

 駐車場法第12条の規定に基づき、不特定多数の人が利用する、駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの合計面積)が500平方メートル以上の駐車場を設置しようとするときは、政令に定める技術基準の適用を受けるので事前に協議をしてください。
 その上で都市計画区域内において料金を徴収する駐車場を設置する場合は、次の関係書類を添えて届出をしなければなりません。既に届け出てある事項を変更しようとするときも同様です。

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※届出書への押印は廃止となりました。

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