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路外駐車場休止・廃止・再開について

更新日:2018年3月1日

 駐車場法第14条の規定に基づき、路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に高松市に届け出なければなりません。現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも同様です。

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