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路外駐車場管理規程(変更)について

更新日:2018年3月1日

 駐車場法第13条の規定に基づき、路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定めて供用開始後10日以内に高松市に届けなければなりません。
 管理規程に定めた事項を変更したときは、10日以内に高松市に届けなければなりません。

管理規程に定める事項

  • 駐車場の名称
  • 管理者の氏名、住所
  • 供用時間に関する事項(休業日、1日における開始・終了の時刻)
  • 駐車料金に関する事項
  • 供用契約に関する事項(駐車自動車の滅失、損傷についての損害賠償に関する事項含む)
  • 駐車場の構造上駐車することができない自動車
  • 駐車場の業務に附帯して行う業務の概要

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関連情報

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