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更新日:2018年3月1日
駐車場法第13条の規定に基づき、路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定めて供用開始後10日以内に高松市に届けなければなりません。 管理規程に定めた事項を変更したときは、10日以内に高松市に届けなければなりません。
路外駐車場管理規程(変更)届出書(様式)(ワード:24KB)
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このページは、都市計画課が担当しています。
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