特定の用途に供する建築物や地下工作物内に設ける建築物で大規模なものの新築の工事や避難施設等に関する工事の施工中において建物を使用する場合は、あらかじめ、施工中における安全上、防火上、避難上の措置に関する計画書を作成し、特定行政庁に届け出なければならない。
安全上の措置等に関する計画届 R3.1.1~(PDF:113KB)
安全上の措置等に関する計画届 R3.1.1~(ワード:33KB)
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