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建築基準法施行規則第41号様式:建築物除却届(令和6年10月1日~)

更新日:2025年6月2日

建築物除却届の電子申請について

 建築物除却届が「電子申請」でも行えるようになりました。※窓口での提出も、これまで通り受付します。

建築物除却届について

 10平方メートルを超える建築物の除却工事を行う場合は、建築主事を経由して知事に届け出なければならない。

お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2488

ファクス:087-839-2452