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更新日:2022年4月1日
10平方メートル以上の建築物の除却工事を行なう場合は、建築主事を経由して知事に届け出なければならない。
建築物除却届 R4.4.1~(PDF:170KB)
建築物除却届 R4.4.1~(エクセル:40KB)
このページは、建築指導課が担当しています。
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