高松市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
Multilingual
更新日:2018年3月1日
駐車場整備地区内において一定規模以上の建築物を新築、増築又は用途変更をするときには、定められた規模以上の駐車施設を附置しなければならず、あらかじめ市長に届け出なければならない。
駐車施設届出書(PDF:82KB)
駐車施設届出書(ワード:19KB)
このページは、建築指導課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452