更新日:2022年2月1日
許可を受けた者は、許可書の紛失等により、許可を受けた事項に関する証明書の交付を希望する場合、証明書の交付を受けることができる。(許可後30年以内に限る。)
許可書を受領した後、許可書の記載事項に誤記又は不備を発見した場合に許可書の訂正をすることができる。
許可申請を提出した後、許可処分前に私法上の売買契約の解除、解約又は転用計画の中止、変更等により許可申請の取り下げをすることができる。
許可を受けた後、私法上の売買契約の解除、解約又は転用計画の中止、変更等の事由が生じた場合に許可の取消しをすることができる。
様式第28号 農地法の規定による許可事項の証明願(3条)(ワード:36KB)
様式第55号 農地法の規定による許可事項の証明願(4・5条)(ワード:38KB)
様式第29号 農地法の規定による許可書の訂正願(3条)(ワード:36KB)
様式第56号 農地法の規定による許可書の訂正願(4・5条)(ワード:38KB)
様式第30号 農地法の規定による許可申請の取下願(3条)(ワード:36KB)
様式第57号 農地法の規定による許可申請の取下願(4・5条)(ワード:38KB)