更新日:2022年2月1日
農地法第4条第1項及び第5条第1項の許可を受けた転用事業者は、許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3ケ月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告しなければならない。
営農型発電設備設置目的での転用の場合、当該一時転用の期間中毎年2月末までに、必要な知見を有する者の確認を受けた上で、下部農地の農作物の生育状況等を報告するもの。
農地法第4条第1項及び第5条第1項の許可を受けた転用事業者は、許可条件に基づき、工事完了届を提出しなければならない。
農地法第4条第1項及び第5条第1項の許可を受けた転用事業者は、許可条件に基づき、工事完了証明願を提出しなければならない。
様式第37号 工事進捗状況報告書 (農業委員会)(ワード:46KB)
様式第37号 工事進捗状況報告書 (県知事(4ヘクタールを超える場合))(ワード:46KB)
様式第46号 営農型発電設備の下部の農地における農作物の生産に係る状況報告書(農業委員会)(ワード:106KB)
様式第46号 営農型発電設備の下部の農地における農作物の生産に係る状況報告書(県知事)(ワード:112KB)